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歩合なのに「残業割増」ってどういう事?

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毎日、毎日長時間労働への批判記事や働き方改革についての記事が量産~公開されてます。

工場労働や小売業などの現場で働いていることに対して、残業代が払われない、長時間労働を強いることは是正すべきという立場ですが、ホワイトカラーの仕事にかかった時間分は全部払う的な考え方には疑問を持ち続けています。

今日取り上げたのは、歩合で働くタクシーの運転手さんの「残業割増」はどう支払われるべきか?という事案が最高裁で扱われているというニュース。

こちらの記事で概要をこんな風に紹介しています。

タクシー乗務員の「時間外の割増賃金」はどう支払われるべきかをめぐる裁判で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が1月31日、弁論を開いた。この裁判ではタクシー乗務員14人が、kmブランドで知られる国際自動車(東京)を相手どって、残業代、深夜手当、休日手当、通勤手当など1900万円の支払いを求めている。一審東京地裁・二審東京高裁はともに、1人あたり100万円程度の支払いを会社側に命じ、会社側が最高裁に上告している。

労働時間は原則1日8時間、週40時間。それを超えた時間外労働については、割増賃金を払わなければいけないというルールが、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)で決まっている。タクシー事業者のように歩合給の労働契約の場合でも、割増賃金のルールが適用されるべきかという点が、この裁判の最大の争点となっている。

歩合給の規定があるのに、残業手当?という疑問を感じたのですが、どうも今回のケースは国際自動車の賃金規則では、時間外手当の記載があるように見受けられます。

乗務員側の言い分は、次のような内容だ。国際自動車の賃金規則は、時間外手当等を形式上支給している。しかし、歩合給の計算をするときに、時間外手当等と同額だけ歩合給を減額している。そのため、乗務員がいくら時間外労働をしても、賃金総額が変わらない。これでは、時間外手当が支払われないのと同じだ。こうした契約は公序良俗違反(民法90条)で無効だ。(強調は著者)

経営者や当該部署の仕事を専門とする人であれば就業規則や給与規定として明文化したことは守る義務があり、書いてあることを守らずに係争すれば立場弱いのは知ってはいるだろうと推測します。

法律については専門外ですが、この記事の弁護士さんの以下の発言に違和感を感じました。

乗務員側の代理人を務める指宿昭一弁護士は弁論のあと、参議院議員会館で開かれた関係者向けの報告集会で、次のように訴えていた。

「原則は1日8時間労働、週40時間労働。それを超えて仕事をさせたら、使用者に対する罰則的な意味でも、割増しを払わないといけない。これを認めない判決は間違っている。こんなことがまかり通ったら、電通事件のようなことが起こる」

これは国際自動車の就業規定の制度的な不整合の問題なのではないかと思うのですが、どうなんでしょうね?

「1日8時間労働、週40時間労働。それを超えて仕事をさせたら割増しを払わないといけない。これを認めない判決は間違っている。」

法律の話なので、決まっていることは守るのが筋だと思いますが、昨日も書いたように、働き方によっては短時間で成果をあげられる方策・テクノロジはあるのに、時間ばかりを浪費する働き方のほうが収入増えるメカニズムをどうしたら改善できのか、その部分についての制度化も進めて欲しいと経営者としては考えます。

請負型でのブラックな働き方の問題もありつつ、ホワイトカラー・エグゼンプションは残業代ゼロ法案とか評判悪いですが、ワークスタイルが多様化すればするほど、時間だけでチャージすることの不合理が拡大することにも懸念を感じます。

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