• jargonautの渡辺さんのご厚意により「IAjapan 第6回 迷惑メール対策カンファレンス」に参加させていただきました。

せのおさんもレポートアップされているので併せてご覧いただければと思うのですが、

カンファレンス内の質問コーナーにおける質問事項からすると、大多数の参加者の方はISPもしくはASP事業者のようでしたので、毛色の違う参加者だったかもしれません。

↑これは確かにそんな感じでした(苦笑)

でもって、広告付きのメルマガやら広告メールを配信している企業担当者、運用を受け持っている制作会社は今回の件で何をすれば良いかというと、基本的に受取人が望んでいないメールを大量・定期的に送りつけるような事案に対しての規制と悪徳商法などから消費者を守るという立場で制定されてる法令ですので、まっとうな会社は普通にしていれば良いという話だったりすのですけれど、現在ほとんどの会社が登録フォームなど前段で告知している案内を表示し、解除についての方策をユーザに提供することで基本的には問題ないようでひと安心です。

ただし、ここで注意が必要なのは受信者が同意したという記録の保存を、以下の期間においてリスト化などを行い保管しておく必要が出てくる事だと思います。

  • 特定電子メール法では広告メールを最後に送った日から1ヶ月
  • 特定商取引法では広告メールを最後に送った日から3年間

それと、広告メールの送信先を外部業者に依頼しているような会社さんの場合には、どのような手法でそのリストが収集されているのかを確認して、法令を遵守した形で収集されているデータなのかは確実にチェックしておいたほうが良さそうです。

ここで気になるのは既存リストの顧客に再承認を取る必要があるかだと思うのですが、これは取らなくともOKとのことですが、今年の12月以前の物と、それ以降に集めた物は明確に区別しておくことが必要とのこと。

具体的な電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等についてどのような表示方法が望ましいのかについてはこちらの書類を参照することを強くお勧めします。

登録解除の方法明示については、いまさらそういう手段を提供していないメルマガやら広告メールって真っ当な会社がやっているところだったら有り得ないだろ、、、ってたかを括っていたら、自分が受け取っているアパレルメーカーの携帯版の営業メールは解除方法の明示がありませんでした(爆)

なので、企業担当者の方には12月になる前に大騒ぎはする必要は無さそうだけれど、もう一度運用状況の確認とリスト保管に関するワークフローを社内で策定することは絶対やっておくべきだと思います。

ユーザ目線ですと、まっとうな業者の登録解除は利用して、信用ならない所の登録解除用リンクは存在確認に使われそうなのでやはりリンクを踏むとかそういうところのフォーム利用は避けるべきなどなど、やはり自主的な判断必要な事には変わりがない点でちょっと???な部分もあったのですけれど、経済産業省の方の資料の最後にこんなのがありましたよ。

わたし、初めて知ったのですが、

請求や承諾をしていない電子メール広告が届いた場合は、(財)日本産業協会の下記アドレスまで転送してくださいとのことです!

spam-in あっとまーく nissankyo.jp


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佐々木康彦

佐々木康彦

Web・映像・音楽などの制作・プロデュースを行うCMパンチの代表取締役。ドリカムのバックバンドからIT業界に転身した変り種。当ブログでは社会・時事ネタの他、音楽ガジェット同好会「音ガ同」の活動や、最近は電子書籍の企画・制作の分野にも積極的に取り組んでいる様子を紹介していきます。

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