18歳で上京してからアパートやら事務所の賃貸物件の更新料支払いは避けて通れない出費ですから、もし最高裁で「更新料は不要」なんて判決がでたらその影響度合いはハンパじゃないよなって思いつつ、Yahoo!ニュースに掲載されていたこちらのニュースを読みました。

2011年7月最高裁判所において、賃貸物件の更新料支払いが「有効」との判決が下された件を踏まえた記事なのですが、いまどき契約書に更新料の件が明記されていない賃貸物件の契約ってちょっと自分には信じられないですけど、もっと驚いたのはここ

関西における1年ごとに賃料2カ月分の更新料という2件についても有効とされる判決が下された。

記事にもあるように東京方面だと、自分も2年ごとに賃料の1カ月分を払うことをしてきましたが、単純掲載でおよそ東京の4倍ですよね?

関西方面はこの制度がある分、毎月の家賃設定が安くされているのかもしれませんが、1年ごとに賃料2カ月分払うって結構大変な気がしますが、、、

記事冒頭、こんな記載がありましたが

そもそも日本における更新料というのは、貸主のほうから見ると、家賃の補完的な意味合いを持っている。つまり、賃料を安く抑える代わりに、今後数年間の家賃を補填するためのものという解釈としてとらえられる。

賃貸物件(マンション)を建てる際にうけた融資の種類によって更新料が不要って物件にも住んだことありますので、その物件が更新料取らないから近隣より家賃高めかというとそういう事もなかったので、ちょっとこの指摘には?な部分ありつつも、

ちなみにその物件は、オーナーが融資の借り換えをしただかで、突然更新料が必要って通知をされて住民と揉めたという嫌な思い出あったりして、立ち退き時の現状復帰の負担の問題とか借りる側としてはまず良心的な会社、オーナーさんの物件なのかってのを知ることができるかが、あとから揉め事しなくて済むかの大事なポイントの大事なような気がしてます。

Yasu-Sasaki

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佐々木康彦

佐々木康彦

Web・映像・音楽などの制作・プロデュースを行うCMパンチの代表取締役。ドリカムのバックバンドからIT業界に転身した変り種。当ブログでは社会・時事ネタの他、音楽ガジェット同好会「音ガ同」の活動や、最近は電子書籍の企画・制作の分野にも積極的に取り組んでいる様子を紹介していきます。

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