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個人情報保護というモンスターがどんどん巨大化!【卒業式も撮影禁止】

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気になったニュースもその場でエントリーのネタとしてブックマークするとかしないと書きそびれることありますが、この記事もそのクチで放置状態だったのですが、

昨晩、こんな記事を見かけて、やっぱ日本の個人情報保護法って何かしらの見直し必要なんじゃね?って思ってしまいました。

まず、最初の「振り込め詐欺はなぜなくならないのか?」で気になっていたのは、携帯電話事業者が通話履歴情報を保存する期間は3カ月で、振り込め詐欺の警察の捜査において、携帯電話番号にたどり着いたときにはすでに記録が消え、解明作業ができなくなってしまうことが少なくないという話で、ちょっと長いのですが引用を、

総務省のガイドラインは、正式には「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」。業界では、「個人情報管理の憲法」と大げさに呼ばれることもあるが、法律や政令の類ではなく、あくまでも法をどのように運用するか、その目安を示す指針である。

 このガイドラインでは、事業者が個人情報を取得できるのは『サービス提供に必要な場合』であるとし、取得した情報の利用についても『利用の目的をできる限り特定』『サービスを提供するために必要な範囲を超えないものとする』などと定めている。

 そして、通信履歴の取り扱いについては、『課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防止その他業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる』とし、第三者への履歴情報の提供は(1)利用者の同意(2)裁判官の発布した礼状に従う場合(3)正当防衛または緊急避難に該当する場合(4)その他の違法性阻却事由がある場合-の4つの理由があるケースに厳しく限定している。

 自民党関係者は、「ガイドラインは、通話履歴情報の保存期間を3カ月とする、とは書いていない。まして、3カ月を6カ月に延長したからといって、個人情報保護法やガイドラインに抵触するわけでもないが、免許事業である携帯電話通信業界においては総務省の権限は絶対的なものがあり、何かにつけて現状を変えることに対して保守的なところがある。事業者と総務省には引き続き、延長を要請していくしかない」としている。

 振り込め詐欺は、肉親の情愛につけ込んでカネをだまし取り、被害者を失望と人間不信のどん底に追い込む悪質な犯罪。記録保存期間が延長されないことのデメリットはやはり大きいのではないか。

う~~む、これだけ社会問題として取り上げられていて、関係各所もいろいろな取り組みをしているのにこの体質ってどうなの?って思うのはやはりそちらの業界を知らない素人だからでしょうかね…

そんでもって、和歌山県の学校で卒業式での写真撮影やビデオ撮影を個人情報保護法などを理由に会場での保護者らによるカメラやビデオ撮影を事実上禁止する方針を立てているってニュース、、、もう唖然としてしまう自分はおかしいですかね?(苦笑)

校長先生の弁を引用させてもらうと、こんな事をおっしゃっています。

浜野校長は「保護者としての気持ちはよく分かるが、写るのが自分の子どもだけではない場合、個人情報保護法で規制される。撮影されるのを嫌がる生徒や保護者がいるかもしれないし、ほかに流用される可能性もある。その場合は学校として責任が持てない」と説明。多くの保護者が一斉に撮影することになると、式を厳粛に開くことができなくなることも理由に挙げ、理解を求めた。

なんか法律の解釈が勝手に一人歩きしているというか、こういう規制を設ける人たちの側からすると、一定の対策を講じていたということが漏洩なり問題が発生したときのリスクヘッジになるので責任を取らされる側としては、こういう取り組み方にどうしてもなってしまうのも分からないでもないのですが、

なんか個人情報保護というモンスターがどんどん巨大化して、この先もっと融通利かない世の中になっていくのかな…と感じてしまったのでした。

日本の個人情報保護法って、こういう世の中になる事は想定内として制定されたのでしょうかね?

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