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IT業界のコメントマニアが始めるブログ。いつまで続くのか?

グーグル・ブック検索の修正和解案では、事前の強気という情報とは裏腹に、対象が英語圏の国(アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア)の書籍に限定されることになりました(→公式サイト)。詳細に調べてみたわけではないのですが、おそらく日本の書籍への影響は極めて限定的なものになるでしょう。また、今回の和解が元々「米国」に限定されていたのですから、すでに日本でも実施されているブック検索(検索利用や一部の参照)については、和解案の影響はなく従来通り継続されるものと予想します。なんだか「オレの時間を返せ」と思うところではあります。

閑話休題。

さて、アナログチューナー非搭載レコーダーについて東芝が私的録画補償金を徴収しなかった件について、私的録画補償金管理協会(SARVH)が、訴訟を起こしました。この件について、文化庁が「アナログチューナー非搭載機も補償金の対象である」と回答したことを問題視し、MIAU や主婦連合会が提言などを行っています。この件については、私も当初文化庁の回答を疑問視していた一人だったのですが、さまざまな記事や意見を見た結果、その理解は正しくなかったと反省しているところです。すでに複数の人が指摘している通り、現行の補償金制度については問題があるのですが、それについては後述するとして、まず文化庁の見解について述べていきます。

MIAU や主婦連は「文化庁は回答を撤回せよ」と提言しています。しかし、回答を撤回することは可能なのでしょうか。立法、行政、司法という三権分立を言うまでもなく、文化庁を含む行政府は法律に基づいて仕事をするのですから、“法解釈ができない”ということは少なくとも理屈の上では許されません。役所に「スーパーのレジ袋は、燃えるゴミですか? 燃えないゴミですか?」と尋ねたときに、「自分で“考えてください”」と言われないのと同じことです(判断するために素材を調べてください、とは言われるかもしれません)。

東芝はニュースリリースにおいて「対象機種であるかどうかの結論が出ていない」と主張していますが、「議論すべき題材である」あるいは「文化庁は調整役を果たすべきである」という件とは“別に”、「法律上、アナログチューナー非搭載機が補償金の対象であるかどうか」を尋ねられたら、行政の責任として答えなければなりません。「結論は出ていない」と答えるわけにはいかないのです。

では、「対象である」という回答には問題があったのでしょうか。今回の訴訟の対象である「DVDレコーダー」の場合、著作権法施行令第1条2項3号では次のように規定されています。

三  光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
イ 記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
ロ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの

ここにおいて、「アナログデジタル変換が行われた影像」という記述を「その機器において変換が行われることを指している」と解釈する専門家の方がいます(この解釈をする専門家は、親指で数えられる程度しか見かけませんが)。その場合、(アナログ入力端子があることを別にすれば)アナログチューナー非搭載機は補償金の対象ではないことになります。しかし、文化庁がこの解釈を採用することができるでしょうか。日本の補償金の契機となったのは、DAT/DCC といったデジタル記録できるテープに対するものでしたが、第1条1項1号(DCC)には次のように規定されています。

一  回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器

ここでも「アナログデジタル変換が行われた音」という記述があります。補償金が制定された当時の経緯を振り返ると、CDやDAT/DCCのようなデジタルメディアが普及し、アナログ複製のような“劣化”がなくなると、オリジナル品質の商品が売れなくなるということが懸念されていました。当時、すでにレンタルレコードから派生したレンタルCD業があり、アナログレコードのように“劣化”しないものを、レンタルCDからの私的複製によって入手できるという状況も背景にありました。

ここでもし、「アナログデジタル変換が行われた音」という記述に「その機器において」という意味を含めているのだとしたら、「CD→DAT」や「CD→DCC」あるいはその後に登場した「CD→MD」のダビングにおいては変換がないか、デジタル/デジタル変換しか行われないので、補償金の対象として考えないためにこの記述を追加したことになります。補償金の背景を考えた場合に、このような想定をすることは現実的なものだとは思えません。したがって、「アナログデジタル変換が行われた」という記述は、機器において行われたかどうかに関係なく、どこかの段階で変換されたもの(たんに標本化周波数の説明をしているだけ)と考えることができ、それによればデジタルチューナー非搭載機もまた補償金の対象となることになります。したがって、文化庁が「対象機器である」と回答したことには何ら問題はないのです。

もちろん、文化庁の解釈が正しいとは限りません。たとえば、映画の保護期間においては、文化庁が採用していた“接着理論”(※)が最高裁で否定されました。同じように、「対象機器である」とした文化庁の解釈が“裁判で”否定される可能性はあります。しかし、行政の判断が、司法により覆されたからといって文化庁が「法律の世界の秩序を無視」していたと言うことはできません。これは、まさに三権分立が機能しているというだけのことです。
※12月31日は1月1日と接着しているので、2004年1月1日に施行された保護期間を延長する法改正は、旧法では2003年12月31日で保護期間が終了する映画にも適用される、とするもの。

さて、長々と「問題のない」話を書いてきましたが、補償金制度に何の問題もないわけではありません。それどころか、大きな問題があります。しばしば指摘されているのは、対象機器の製造者に課せられているのは「補償金の徴収協力義務」であり、その協力内容について具体的な規定がないということです。補償金は最終的に消費者が払うもので、メーカーはその徴収を協力する義務があるとされています。通常、メーカーは補償金を製品価格に反映させて、総額を権利団体に支払う代わりに、補償金の請求書を製品に添付するという提案もありましたが、それによってメーカーは「協力義務を果たしている」と主張することはできるかもしれません。ただ、主要メーカーがそれをすることは考えにくいとも思います。メーカーは、必ずしも「法律に明記された範囲」で自由にモノづくりをしているわけではなく、コピーワンスにしろ、ダビング10にしろ「業界の合意」に沿って著作権者と協力する関係にあるからです(合意に沿わないフリーオみたいなものも存在しますが)。

もうひとつ大きな問題だと思うのが、そもそも消費者が支払っている(ことになっている)補償金と、管理協会が受け取っている補償金の額が違う卸価格に補償金が追加されるということは、小売価格にはそれ以上の影響が出るのではないか、いうことです。消費者が支払っているという“消費税”を例にとると、私たちは商品を購入する際に、いくらの消費税を払ったのかをレシートなどで確認することができます。しかし、録画メディアや機器を購入するときに、私的録画補償金がいくらであるかを確認することはできません。そもそも私的録画補償金の場合、その額は「メディア・機器の基準価格(カタログ価格の50~65%)の1%」であると定められているのですが、なぜ0.5%とか0.65%と書かないのでしょうか。これは、メーカーからの卸価格がカタログ価格の50%とか65%ということを想定し、その卸価格に対して1%の補償金を課しているということではないのでしょうか。

メーカーが徴収した(ことになっている)補償金は、単純に卸価格に転嫁されているだけで、流通経路において、その価格に“流通の取り分”が上乗せされていくわけですが、その段階で補償金の額だけが別会計であるとは思えません。つまり、最終的に商品を購入する時点で、我々はメーカーが徴収した額よりも多い額を補償金として支払っている、ことになります。消費税の場合は中間業者も、自分の利益に対する消費税を納めなければなりません。しかし、補償金においてはそのような制度はありません。消費税において、中間業者の売上額が消費税の納税義務額以下だと“益税”が生じるという問題が指摘されることがあります。補償金においては、すべての中間業者が“益補償金”を受け取っているということになるわけです。
※実際には、メーカーが主張する通り、補償金は消費者ではなくメーカーが支払っているようなものなのですから、その意味ではメーカーの“原価”として計上できるよう制度を改めればよい話ではあります。
※上記については、やや表現が過ぎました。コメント欄をご参照ください。

以前にも書きましたが、私的録音録画補償金制度による収入は、それらが対象とするコンテンツビジネス規模に比べればはるかに小さな額でしかありません。補償金は、実演家にとっては意味のある収入になっているとも聞きますが、本来であれば補償しなければならない“損失”は、企業や実演家といった属性によって偏りなく平等であると考えるべきものではないでしょうか。今回の訴訟が、私的録画補償金を管理する SARVH が起こしたものであるにも関わらず、その記者会見を行ったのは Culture First という団体であり、テレビ局の代表者はいませんでした。テレビ局は、そのビジネス規模に比べてはるかにわずかしか分配されない録画補償金のことなど重視していないのではないでしょうか。

さらに補足すると、エイベックス取締役でもある岸博幸氏は、「本質からかけ離れた地デジ録画機「補償金」騒動」という記事において、「違法コピーや違法ダウンロードの激増、コンテンツ供給量の増大などをもたらし…権利者が所得低下という形でこの社会的コストを負担…補償金はこの社会的コストを埋める役割をある程度果たしていたと評価できる」と、あたかも違法コピー制度による損失を補償金制度が埋めてきたと受け取れるような発言をされています。そうならば「ダビング10」のように違法と言えるほどの複製を抑止した技術が採用されていれば補償金は不要である、という主張に理由付けしてしまっているようにも見えます。しかし、補償金は、あくまで適法な私的複製に対して課せられるものなのに。

このような“無理のある設計”がなされた補償金制度は、抜本的に見直す必要があります。今回の件が訴訟に至ったことは残念ですが、権利者、メーカー、そして消費者を巻き込んだ実りある議論に発展するきっかけになることを願います。

mohno

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コメント
とくめい 2009/11/16 11:14

> メーカーが徴収した(ことになっている)補償金は、単純に卸価格に転嫁されているだけで、流通経路において、その価格に“流通の取り分”が上乗せされていくわけですが、その段階で補償金の額だけが別会計であるとは思えません。つまり、最終的に商品を購入する時点で、我々はメーカーが徴収した額よりも多い額を補償金として支払っている、ことになります。

これ、誤解されているように思います。

消費税の場合、100円に消費税をかけた105円で仕入れたものを300円に消費税をかけた315円で販売したときに、15円-5円=10円を納税することになります。

私的録画補償金の場合、補償金は「最初に流通に供した際の価格に相当する額」を基準価格としてその1%と定められていますから、例えば10000円のメーカー蔵出価格だとすれば、そこに補償金100円が含まれていて、それを30000円で売ったとしても、補償金はやはり100円です(消費税は、取引の都度、課税されますが、補償金はそういう仕組みになっていません)。
つまり、小売店では、販売価格30000円のうち、100円が補償金相当額で、それを10000円の仕入れの時にメーカーに支払っている形で、20000円の粗利はその小売店のものです。

補償金の具体的な額が示されておらず、消費者がいくら支払っているのか分からない、というのは確かに問題があると思いますが、途中で不当な利益を挙げている業者がいるかのような書き方は適切ではないように思います。

mohno 2009/11/16 13:07

長文にもかかわらず、コメントありがとうございます。

> 「途中で不当な利益を挙げている業者がいるかのような書き方」

失礼しました。競争原理が働いている以上、“不当な利益”のような表現は不適切でした(後で本文を修正しておきます)。

ただ、理屈はそうでも、通常の流通過程では「卸価格は参考価格の何%」と“比率”で処理されていると思いますので、例示されたように卸価格の3倍が小売値になるのなら(1万円で卸したら3万円で売られ、9,000円で卸したら27,000円で売られるのであれば)、粗利が3000円増えることに“貢献”していることになりますよね。3倍は極端ですが。

実際の流通はリベートとかブランド力とかがあって、そんな単純ではないということはあるでしょうが、異なるメーカーで、まったく同機能を持つレコーダーに対して、補償金を払うメーカーと払わないメーカーがある場合で、卸価格に1000円の差があるなら、それは店頭価格では1000円以上の差(価格競争力)になりかねません(どんな価格のレコーダーも中間業者の取り分が一定ということはないので)。という意味です。

Ganesha 2009/11/16 15:37

> ただ、理屈はそうでも、

"とくめい"さんとは別の者ですが、やはり理解されておられないようですね。
最終的な小売価格がいくらであろうと、中間業者の取分がいくらであろうと、「ある商品」の私的録画補償金の額は最初から一定です。

> 異なるメーカーで、まったく同機能を持つレコーダーに対して、補償金を払うメーカーと払わないメーカーがある場合

何を言っているのか意味不明です。そんな事例は無いはずですが。そもそも、mohnoさんは"とくめい"さんのコメントにある「消費税と私的録画補償金」の違いをきちんと理解しておられますか?

mohno 2009/11/16 18:04

コメントありがとうございます。

メーカーが1万円で卸すという場合(補償金を1000円と仮定)、補償金を差し引いた9千円で仕入れた商品として利益を上乗せして後で千円を追加するという計算をせずに、1万円で仕入れた商品として利益を上乗せしますよね、という意味です。どういう計算で、いくら上乗せしようと、それは流通過程の取り分であって“補償金”が増えているわけではないというのはその通りなので、“補償金益”という(過激な)書き方をしたのがまずかったとは思います。

> 補償金を払うメーカーと払わないメーカー

現在はないのですが、たとえば将来ソニーがアナログチューナーなしのレコーダーを出す場合には、そういうケースが考えられるかなとは思いました(ソニーは会社としてはコンテンツ提供側でもあるので、補償金に否定的な立場をとりにくいであろうという意味で)。東芝やパナソニックが補償金を徴収していないのは、“東芝”や“パナソニック”のそれぞれの見解に基づいていると思ったのですが。もっとも、それまでに裁判で判決が出たら、みな同じように対応するのでしょうけれど。

とくめい 2009/11/18 07:25

ブログ記事を修正くださったのですね。ありがとうございます。今更のレスですみません。

「“比率”で処理されていると思いますので」という部分について、個人的には、概算を計算するときに比率で計算していることはあっても、実際には比率ではなくて絶対額で処理されていると思いますので、理屈上も現実も、ちょっと異なるかなと思います。

ところで、「補償金を払うメーカーと払わないメーカー」の件ですが、競争環境が異なるということになるので、そういう事態が起きるのはよい状況ではないと思います。確かにそういう事態が起きる可能性はあると思いますが、徴収に協力してしまってからそれが不要だったということになると、返金するのがとても困難で、リスクがありますよね。
これを重大なリスクと捉えるのか、「お客様第一といっても消費者なんてサイレントマジョリティに過ぎないのだから」とこのリスクを軽視するのか、というところに、企業姿勢が出てくるので、面白いなぁと思っています。

mohno 2009/11/18 12:03

ふたたびコメントありがとうございます。

「返金のリスク」について思ったのですが、本文に書いたとおり、「アナログデジタル変換が行われた」という表現が“機器において”を含意しているのだと解釈する場合(そのように解釈しなければ、対象機器になりますよね?)、これまでに発売されたオーディオ製品でも補償金の対象にできたのは「アナログデジタル変換が“機器において”行われたもの」に限られるという解釈も成立しそうです。デジタルチューナー非搭載の DVD/blu-ray レコーダーにも外部アナログ入力があるように、CD/MD コンポにも通常アナログ入力はありますが、それを「本質的でない」とするなら、とくにチューナー一体型でないような MD 機器は実は補償金の対象外だったのだ、となるかもしれません。

あるいは、「D/D 変換だけなら補償金の対象外」ということになれば、著作権法は補償金の返還請求を認めているので、「ダビングなんて CD→MDしかしていない、補償金返せ」という話になるかもしれません。返還請求するには使用者自らが証明しなければなりませんが、図らずも SARVH は“申請者を信じる”形で(証明なしで)返還した実績もあります。

というわけで、アナログチューナー非搭載機が対象機器でないとなったら、その影響は“他社のレコーダー機”だけに及ぶというわけではないような気がしてきました。もっとも「大変なことが起きるから」という理由は、裁判所の判断には影響しないと思いますが。

とくめい 2009/11/19 08:06

必ずしも、私宛ということもないと思うのですが、「返金のリスク」ということで、再びお邪魔させていただきます。^^

「アナログデジタル変換された」という語句があることはひとつの根拠になる可能性はあるかと思いますが、それだけではないのではないかなと思っています。

まず、補償金制度創設時には技術的保護手段の回避規制(30条1項2号)は存在しなかったこと、録画補償金の運用開始時点では放送は一部の有料放送を除いてアナログで、著作権保護技術はかかっていなかったことといった事情の変化があります。
さらに文化審議会の私的録音録画小委員会ではそのような著作権保護技術の施されたデジタル放送に補償が必要かどうか、結論が出ませんでした。
そのような状況下で、現行法上、形式的に特定機器に該当するかのように見えても、補償の必要があるかどうか分からないものを補償してしまうことは、消費者の財産権の観点から問題なのではないかと思います。
そもそも、著作権法施行令での特定は、特定機器を限定するためのものなので、形式的に該当すること=対象、というように考えるわけにはいかない、施行令の制定当時に想定されたものに限定される、という考え方は十分に成り立ちうるように思います。

まぁ、素人考えではありますが、こんな風に考えていまして、消費者団体も理屈はちょっと違うかも知れませんが結論としては似たようなことを主張しているように思うので、返金のリスクは無視できないかなぁと思っています。

拙文・乱文、失礼いたしました。

mohno 2009/11/19 13:22

お付き合いくださり、ありがとうございます。

それはまさに「結論の出なかった」とされる部分ですね。文化庁が立場上、形式的な回答をすることとは別に、裁判では SARVH が勝てると決まっているわけではないでしょうね。本文の前半は、あくまでお役所である文化庁が“お役所仕事”をするのは当たり前という話です。この点で、たとえば、MIAU や主婦連合会が、文化庁に「回答を取り下げろ」と言っているのはどうかなあとは思います。

また、私は補償金は「(適法な)私的複製」にかけるものと理解しているので、“無制限に複製されるから”補償が必要だ、という見方には疑問を持っています。それほど大量の複製が行われるなら、それは私的複製とはみなされないと思います。

もうひとつ、「補償の必要があるかどうか明確でない」というなら、東芝自身がアナログチューナー非搭載機を出すときに必要性を確認すればよかったことです。文化庁に確認してもいいですし、その回答が気に入らないなら(気に入らないのでしょうから)、「補償金は不要だ」という確認を求めて裁判を起こすこともできたはずです。MYUTA の件も、裁判を起こしたのは MYUTA です(敗訴しましたが)。「補償の必要があるかどうかわからないので徴収しませんでした。必要があることになっても徴収していないので支払えません」と言うのであれば(言うかどうかは知りませんが)、とくめいさんと同じ理屈で権利者の財産権の観点から問題が生じることになります。

もっとも本文中に書いたとおり、肝心のテレビ局が記者会見に出てこない程度の話ですから、権利者側が一枚岩であるかどうかすら疑わしく、ちゃんと議論すべき話ではあるのでしょう。

とくめい 2009/11/20 07:39

こちらこそ、お付き合いくださり、ありがとうございます。人様のブログに勝手にお邪魔しているので、この辺でおしまいにしますね。

> この点で、たとえば、MIAU や主婦連合会が、文化庁に「回答を取り下げろ」と言っているのはどうかなあとは思います。

回答の取り下げが実現するかどうかという意味では難しいと思われるものの、私は「ダビング10も補償金も、というのはおかしい」という趣旨の明確なメッセージが伝えられたことが大きいかなと思っています。
もしあれがなかったら、もっと権利者vsメーカーという構図一色で報道されてたのではないかなと思いますから(その方が面白おかしく書けるからなのでしょうけど)。
まさに言うは易し、行うは難しという感じで、私みたいにgdgd言ってないで、意見書を役所に提出して記者懇談会を実行した、という実行力に素直に頭が下がりますです。

> 私は補償金は「(適法な)私的複製」にかけるものと理解しているので、“無制限に複製されるから”補償が必要だ、という見方には疑問を持っています。

私も「(適法な)私的複製」にかけるものと理解しています。
ただ、今回のアナログチューナー非搭載のレコーダーが対象にならないというのは、そんなに難しい話ではなくて、政令指定の時点で想定できない機器は、指定の対象外であろう、という考えです。政令は変えることができるのですから、その当時に想定していなかった製品は、形式的に該当する場合にも、きちんと検討されるべきで、なし崩し的に拡大していくのは問題があるだろうと思うのです。

> 「補償の必要があるかどうか明確でない」というなら、東芝自身がアナログチューナー非搭載機を出すときに必要性を確認すればよかったことです。

この点は、確かにそうかも知れないですね。やり方はもう少しあったような気がします。このことが私たち消費者にとって悪い方向に働かなければよいのですが。
ちなみに、東芝が徴収に協力しなくても、直接、消費者に請求する権利がSARVHにはあるので、そもそも損害の発生はSARVHの責任、という考え方もあるみたいですね。

ではでは、今回はこのあたりで失礼させていただきます。
ありがとうございました。

mohno 2009/11/20 11:55

おしまい、とおっしゃっているところに申し上げるのも何ですが、私は「ダビング10と補償金が排他的であるのか」ということにも疑問を持っています。
→ http://blogs.itmedia.co.jp/mohno/2007/09/drm_87e9.html

たとえば、地上派テレビ(民放)は広告で成り立っているのですから、それこそリアルタイムで視聴されなければ、収入源である“広告”効果がないですから、たとえコピーワンスだったとしても、そこには何かしらの“損失”があると言えるかもしれません(補償すべきものであるかどうかは別)。一方、権利者側がしばしば口にする「iPod」についていえば、購入した CD を iPod に“複製”しようと、どこに“損失”が生じているのかわかりません。そもそも補償金が、ほんとうに文化を“補償”できているのかすら疑問なので、DRM と補償金は「どちらかだ」という主張を好ましいとは思っていません。
http://blogs.itmedia.co.jp/mohno/2008/01/post-19ab.html

> 政令指定の時点で想定できない機器

今回の訴訟は2~3月分に対するものであり、対象はDVDレコーダーです。そして5月にブルーレイを含む政令の変更が行われました。つまり、5月に政令を出した時点では「アナログチューナー非搭載機」は当然想定されていたはずです。本文に書いたとおり、政令を素直に解釈する限り、A/D変換が“機器において”行われることを意味するとは読み取れないのですから、非搭載機を対象外とするなら、それを明示すべき表現が必要です。もっとも、それを揉めた結果の妥協点が、施行通知に含まれた「政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる」という記載だったとは思います。

ところで、「人様のブログに勝手にお邪魔」ということにまったく問題はありません、といいますか、そんなことを私が気にするようなら、厚顔無恥のそしりをうけるでしょう。機会があれば、また遠慮なくお越しくださいませ。


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