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【企業のための民法改正講座】WEBサービスの利用規約に新ルールが適用へ

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民法改正により、利用規約についての規定が新設

当社は、ウェブサービスAを展開している。Aを利用するに当たっては、最初に当社の定めた利用規約が画面に表示される。

利用規約には「本利用規約は、お客様との間の契約の内容になります」との表示があり、ユーザーは、利用規約の下の「利用規約の内容に同意します」という箇所にチェックを入れ、「同意する」ボタンをクリックする必要がある。

この利用規約は、契約の内容となりますか?

利用規約や約款について、現行の民法においては、何らの規定がありません。よって、その効力については不透明なまま、何となく実務上、運用されているのが実情です。

そこで、改正民法では、利用規約や約款について、新たな規定を置きました。

利用規約や約款を、「定型約款」として規定

改正民法では、「定型約款」として、以下のように定義しました。

①ある特定の者が、不特定多数のものを相手にする取引であって、

②その内容の全部又は一部が画一的であることが、双方にとって合理的なもの(定型取引)

③定型取引において、契約の内容とすることを目的として一方当事者により準備された条項の総体

現在運用されているものでいえば、

  • 預金規定
  • クレジットカード規約
  • 保険約款
  • 利用規約

などの、BtoC取引での約款には、基本的には適用されるとされています。

一方で、BtoB取引は、適用されないものもあるとされています。例えば、契約書のひな形は適用されないとしています。

利用規約などの「定型約款」などが契約内容となる場合

利用規約や約款などの「定型約款」は、お互いの合意ではなく、事業者が一方的に用意するものです。

そこで、利用規約などが、どういった場合に、契約内容となるのかについて、新たなルールが設けられました。具体的には、以下の①または②のいずれかを満たすような場合です。

①定型約款を契約の内容をとする旨の合意がなされた場合
②定型約款を準備したものが、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示した場合

企業の実践的対策

企業としては、約款や利用規約など、大人数を相手にする「定型約款」には、「約款に同意した場合には、双方の契約内容となります」という文言を入れておくことが必要になっていくのです。

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