【マイナンバー法】取得したマイナンバーは、どの範囲に利用できるのですか?
従業員等から取得したマイナンバーは、どの範囲で利用できるか?
2016年1月から始まるマイナンバー制度。今年の10月から番号通知カードが配布されます。全ての事業者は、マイナンバー制度の対策をする必要があるのです!
参考ブログ:
では、従業員や取引先から取得したマイナンバーについて、企業としては、どの範囲まで利用していいのでしょうか?
マイナンバーは、利用目的の範囲内でのみ利用可能!
従業員や取引先から取得したマイナンバーですが、企業はどのような目的で利用できるのでしょうか?
マイナンバーは、その人の税や社会保険などの情報が記録されたもの...先日も、マイナンバーが預金口座にも適用されることが閣議決定されるなど、かなり秘匿性の高い情報を含んでいます。
よって、企業は従業員や取引先から取得したマイナンバーを、法律で定められた目的以外には使用することができません!
法律で定められた場合とは、源泉徴収票や社会保険の手続書類を行政機関及び健康保険組合に提出する場合です。なので、従業員の管理目的などのために、マイナンバーを使用することはできないのです。
本人の同意があっても、第三者への提供は不可!
例えば、同じグループ会社に、出向・転籍する自社従業員のマイナンバーを出向転籍先の会社に教えてよいのでしょうか?
これは...絶対にNGです!しかも、本人の同意があったとしても、NGなのです!
個人情報保護法では、本人の同意があれば、本人の個人情報を第三者へ提供しても許されますが、マイナンバーは、本人の同意があっても、第三者へ本人のマイナンバーを提供することは許されないのです!
マイナンバーの管理は慎重に...刑事罰も...
マイナンバーは、かなりセンシティブな情報です。万が一にもマイナンバーが流出する...なんてことは絶対に許されないのです。
仮にマイナンバー漏えいしたら、刑事罰が課されてしまうことになります。
どういった刑事罰が科されるのか、どうやってマイナンバーを管理すればいいのか...
続きは次回に!