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「データセンターの国内立地環境整備」に関わる規制緩和の対応と各省庁の見解について

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新IT戦略本部の「情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会」は、11月16日に、第二回の会合を開催し、今後の検討会のすすめ方や検討項目の整理表を提示し、優先順位をつけた対応の検討を進めています。「検討項目に関する整理表」を見ると、全部で46の項目があげられています。

データセンターの特区創設と国内立地推進について(まとめ)(9月30日)」のブログでとりあげましたが、政府では、データセンターの国内立地推進に向けて、特区創設及び、コンテナデータセンター建設にあたっての規制緩和の検討などが進められています。

昨年9月の「日米のコンテナ型データセンター」でとりあげましたが、マイクロソフトやグーグルなどは世界ではコンテナ型データセンターで構築運用し、規模の経済(スケールメリット)をいかしたサービスを展開しています。

本調査会においては「検討項目に関する整理表」の44番目に「データセンターの国内立地環境整備」があげられており、コンテナ型データセンター設置に向けた規制緩和の対応について記載されています。

項目名(44)
データセンターの国内立地環境整備

項目内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。
一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。

関係府省庁の見解(要旨)
国土交通省
(A:実施予定)
消防庁
(A:実施予定)
経済産業省
(A:実施予定)

コンテナ型データセンターに係る建築基準法における取扱いの明確化については、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」の「日本を元気にする規制改革100」(平成22年9月10日閣議決定)において「コンテナ型データセンターの設置について、無人運転が基本である等、その利用実態を踏まえて建築基準法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる」とされており、平成22年度中に取扱いを明確化し、特定行政庁・指定確認検査機関に対し周知徹底を図るとしている。
消防法の運用の明確化については、既に第18次構造改革特区提案に対して、コンテナ型データセンターが建築物以外の工作物となる場合の消防法の取扱いについて、運用の指針を明確化し、平成22年度中に消防機関等に対し周知徹底を図るとしている。

改正対象となる法令・制度(未定でも可能性のあるもの含む)
・建築基準法第2条第1号の運用を明確化(新設・改正の必要なし)
・消防法第17条第1項の運用を明確化(新設・改正の必要なし)

法令レベル
(法律の解釈)

経緯・検討状況・見通し
22年度中措置。

 

各省庁からも見解が示されています。

経済産業省

項目の内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。

これまでの検討経過と今後のスケジュール
●建築基準法関係
・第18次構造改革特区提案の「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する検討要請に対する各府省庁からの回答」
「内部に人が原則として入らないコンテナを活用した通信機器収納施設については、建築基準法第2条第1号の建築物に該当しない設備機器として取り扱うことに関し、運用を明確化し、特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る。」
・新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22 年9 月10日閣議決定)
「コンテナ型データセンターの設置について、無人運転が基本である等、その利用実態を踏まえて建築基準法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を得た上で、平成22 年度中に措置を講じる。」
●消防法関係
・第18次構造改革特区提案の「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する検討要請に対する各府省庁からの回答」「コンテナが随時かつ任意に移動できない状態にあり、建築物として扱われる場合には、消防法上の防火対象物となり、防火対象物の規模、構造等に応じ、消防用設備等を設置しなければならない(例えば、一般の事務所等の場合、延べ面積300㎡以上で消火器具の設置が必要など)。
ただし、消防用設備等の設置単位は棟ごとを原則としているため、いわゆるコンテナ型データセンターについて、各コンテナが構造的に独立しており、かつ、その床面積が30㎡程度である場合には、消防用設備等の設置対象に該当しないことが一般的であると考えられる。
なお、複数のコンテナがダクトを用いて配線接続されているような場合であっても、各コンテナが構造的に独立しているのであれば、消防用設備等の設置単位はコンテナごとになることが一般的であると考えられる。」
「建築物である防火対象物の消防用設備等の設置単位は、特段の規定のない限り、敷地単位でなく、棟単位であることは、「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付け消防安第26号)により既に示している。
消防法規制の対象となる「防火対象物」とは、消防法第2条第2項において、「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」とされており、建築物は工作物の代表例としていることから、建築物以外の工作物の消防用設備等の設置単位についても上記通知の考え方を踏まえ、消防機関において個別に判断されているところである。
これらを踏まえ、コンテナ型データセンターに係る当該取扱いについて運用の指針を明確化し、消防機関等について周知徹底を図ることとする。」

 

国土交通省

項目の内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。
一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。

実現へのハードル
コンテナ型データセンターに係る建築基準法における取扱いの明確化にあたっては、その利用実態を踏まえるとともに、特定行政庁及び指定確認検査機関の意見を考慮することが必要。

これまでの検討経過と今後のスケジュール
現在、特定行政庁及び指定確認検査機関の意見の聴取を行っているところ。
今年度中にコンテナ型データセンターに係る建築基準法における取扱いを明確化し、特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る予定。

 

総務省消防庁

項目の内容
コンテナ型データセンターについて、建築物としての許認可に時間を要する、防火対象物としてスプリンクラーの設置が必要になる等の理由で国内立地が進んでいない。
一方、海外では、コンテナ型データセンターが普及している。このため、国内立地推進において障害になっている建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成する。

実現へのハードル
・建築基準法における運用と調整することが必要。
・コンテナ型データセンターの実態について、関係省庁、関係者及び消防本部から情報収集することが必要。

これまでの検討経過と今後のスケジュール
・第18 次構造改革特区提案「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再検討要請」に対し、以下のとおり回答(平成22 年8月23 日)。
「建築物である防火対象物の消防用設備等の設置単位は、特段の規定のない限り、敷地単位でなく、棟単位であることは、「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付け消防安第26号)により既に示している。
消防法規制の対象となる「防火対象物」とは、消防法第2条第2項において、「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」とされており、建築 物は工作物の代表例としていることから、建築物以外の工作物の消防用設備等の設置単位についても上記通知の考え方を踏まえ、消防機関において個別に判断されているところである。
これらを踏まえ、コンテナ型データセンターに係る当該取扱いについて運用の指針を明確化し、消防機関等について周知徹底を図ることとする(平成22 年度中に対応)。」
・これを踏まえ、平成22 年度中に措置する予定。

 

以上のように、経済産業省、国土交通省、総務省消防庁は、建築基準法及び消防法の運用基準を明らかにするよう、明確な基準を作成し、平成22年度中に措置(通達)をするという見解で一致しているように見受けられます。

 

国内において、いち早く対応を進めているのがIIJです。IIJは8月26日、「IIJ、商用として国内初となる外気冷却コンテナユニットによるデータセンター「松江データセンターパーク」を構築開始」という報道発表をしました。

IIJの報道発表には、松江データセンターパークの構築にあたり、IIJが独自に企画、開発したITモジュールIZmo(特許出願中)を利用し、データセンターのコンテナついては以下の内閣官房の回答を受けて対応を進めているとしています。

2010年8月2日に出された、内閣官房「構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する検討要請」の回答の中で、国土交通省から「内部に人が原則として入らないコンテナを活用した通信機器収納施設については、建築基準法第2条第1号の建築物に該当しない設備機器として取り扱うことに関し、運用を明確化し、特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し周知徹底を図る。」との見解が示され、平成22年度中に対応が全国的になされることとなった。

IIJでは、「IIJ外気冷却コンテナ型データセンター実験に見る和製クラウドの未来」のブログなどによると、実験の段階では、、ISO規格のコンテナではないため、モジュール型と呼んでいるようです。商用としての運用の場合、ISO規格のコンテナ型なのかモジュール型なのかは、報道発表資料からははっきりと読み取れませんが、独自のモジュールを特許出願をしているということから、ISO規格外と推測されます。

 

政府では、平成22年度内に措置(通知)するとしていますが、コンテナ型データセンターの規制緩和の対象がどこまで対象としているのか、政府から出される通知の記載内容が注目されます。

国内立地推進にあたっては、特区創設の検討も進められており、「総合特区での「データセンター特区」の提案状況について(11月4日)」でもご紹介をされていただきましたが、特区にはデータセンター関連では10件の提案がなされています。一方、「ICT関連の事業仕分け結果について(フューチャースクール、地域ICT利活用広域連携事業、新ICT利活用サービス創出支援事業、ICT海外展開関係事業、総合特区推進事業など)(11月18日)」でも紹介しましたが、「A-19: 総合特区推進調整費 (内閣府)」で、23年度に820億円の予算が計上されていますが、事業仕分けで、しっかりとした説明ができない限り、来年度の予算計上は見送り となっています。

 

政府の国内立地推進に向けて、自治体などは動き出しています。自治体では独自に優遇制度をもうけるところも増えてきました。国内外のデータセンター事業者が政府の規制緩和などの通知を受けてどのような対応をしていくのか、特に外資系事業者が国内にデータセンターを立地できるのか、今後の動向が注目されます。

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