自分のCDをコピーしても窃盗?
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P2Pユーザーを個別に狙い撃ちするRIAA(全米レコード協会)の作戦は着々と進んでいるようで、今日もファイル交換ユーザーに22万ドルの損害賠償命令が下されるというニュースが入りました。
この訴訟、RIAAが個人ユーザーを相手取って起こした訴訟の中で初めて審理に至ったもので、多くの被告は審理に入る前に和解しているとのこと。とはいえ、P2Pの利用が劇的に減ったという話も聞かないので、個別撃破作戦の成果のほどはちょっと疑問かなという気もします。
さてこの訴訟で、「自分が買った楽曲を自分用にコピーしても窃盗になる」という発言が飛び出した、とArs Technicaが伝えています。Sony BMGの法務責任者Jennifer Pariser氏はこの裁判で証言したときに、「消費者が(自分で買った音楽を)自分のために1部コピーした場合、1曲盗んだと言える」と発言したとか。
そういえば去年もRIAAは「手持ちのCDをコピーする場合でも、コンテンツの場所やフォーマットを変えるのは非侵害的な利用とは見なさない」と主張していました。EMIがDRMフリーの楽曲を販売したりと、音楽業界も変わってきていると思ってましたが、実はあんまり意識は変わっていないのかなあという気がします。
以上、広瀬でした。
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