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「いよいよ通知がはじまるマイナンバー」~大人気のコラムニストであり社労士である川島孝一先生のコラム

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私が編集支援している、大人気のコラムニストであり社労士である川島孝一先生のコラムが鈴与シンワートで公開されました。

お題目は

「いよいよ通知がはじまるマイナンバー」

です!きましたねー、人事関係ではいよいよ待ったなしです。人気のコラムでもあります。是非チェックしてみてください。

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 マイナンバー法の改正が、平成27年9月3日の衆議院本会議で可決され、成立しました。
 これまでのマイナンバー法では、マイナンバーを利用する分野は「社会保障」「税」「災害対策」に限定されていました。
 今回の法改正の目的は、マイナンバーの利用範囲を「金融」と「医療」の分野にまで広げることです。預金口座へのマイナンバーの登録は義務ではありませんが、平成30年から任意でマイナンバーを銀行口座に登録できることになりました。
 また、財務省は消費税を8%から10%に引き上げるのに合わせ、個人番号カードを利用した軽減税率に代わる消費税負担緩和策を検討しています。しかし、この案についてはさまざまな問題が指摘されているため、本当に実施されるのかは不透明な状況です。
 このように、マイナンバー制度をどのように活用していくのかについては、日々状況が変わっていきます。

平成27年10月より、いよいよ通知カードの送付が開始されます。会社は、従業員や外部専門家等から個人番号を収集して保管する必要があります。
 今回は、間近にせまったマイナンバーの利用開始に対して、「会社がどのように従業員から個人番号を収集すれば良いか」を中心に見ていきたいと思います。

<通知カードと個人番号カード>
 「通知カード」は、平成27年10月から住民票があるすべての人に対して、世帯ごとに簡易書留でまとめて郵送されます。
 この通知カードは、「個人番号カード」の交付を受ける際には返却しなければなりませんし、年末調整等で会社に個人番号を通知するときにも必要になります。まずは、受け取った通知カードは大切に保管する必要があることを、従業員に理解してもらわなければなりません。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column04/029/

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