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職場における熱中症対策と労災認定(コラム)

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私が支援している鈴与シンワートで溝口労務サポートオフィス代表 溝口知美氏のコラム「かゆいところに手が届く労務管理のツボ 」を開始頂きました。

鈴与シンワートとの定例会議で、「この方コラム書けますよ絶対」と起案したのがきっかけで、溝口様もご快諾いただき、今回の連載開始に至りました。

第一回目のコラムは「職場における熱中症対策と労災認定」という内容で書いていただきました。興味がある方は以下をご覧ください。

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 熱中症により病院に救急搬送されている人数が連日報道されています。職場での熱中症発生も、後を絶ちません。
厚生労働省の発表によると、熱中症により死亡した労働者数は平成10年以降では記録的猛暑だった平成22年が最も多く47件、次いで昨年の平成25年が30件でした。それ以外の年は、概ね20人前後の年が多く、減少傾向を示していません。
業種別でみると、過去4年間(平成22年から平成25年)、建設業が最も多く計44名、次いで 製造業が計20名となっています。
月別では、7月、8月に全体の約9割が発生しています。

 厚生労働省のリーフレット「熱中症を防ごう!」によると、「熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称」であり、症状としては、「めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温」とあります。
また、環境省のホームページでは、上記に加えて、
「死に至る可能性のある病態です。予防法を知っていれば防ぐことができます。応急処置を知っていれば救命できます。」
とあります。つまり、日頃の労働者の健康管理はもとより、会社の安全配慮義務が大きく関わってくるのです。

 安全配慮義務とはなにか。労働契約法第5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と使用者に安全配慮義務を課しています。この義務を怠った場合は、使用者は法律上の損害賠償責任を問われることにもなりますので、注意が必要です。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column08/001/

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