今月10日、日本証券業協会から『新規公開前に行われる不適切な自己募集を規制するための「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正について(案)』という文書が公開されました。
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/public/10061001.pdf
私は、この文書のことを磯崎哲也さんのツイートで知ったのですが、こんな大事なことが巷の話題にもならずに、すぐに施行されようとしていることに愕然とし、それからツイッターを通じて多くの方に、この改正(「改正」という文言も気に入りませんが)が大きな問題を孕んでいることを訴えました。(これ、これ、など)
何が問題なのか?まず、「改正案」を見ていきましょう。第1ページの「趣旨」から、この「改正」が、未公開株による詐欺被害を防止しようということが目的であることがわかります。しかし、問題はその対策の内容です。同じ「趣旨」の項はこう締めくくられています。
未上場会社が上場前に個人投資家を対象に勧誘行為を行っていた場合には上場できないことを明らかにするため、「有価証券の引受け等に関する規則」及び同細則の一部改正を行うこととする。
この文章を読んで、一瞬目を疑いました。VCや事業会社からの投資を受けることが、厳しい昨今、ベンチャー企業のスタートアップ時の強力な支援者は個人投資家です。いわゆる「エンジェル」ですが、この道をも閉ざそうというのです。
事実、インフォテリアも10名を超えるエンジェル(個人投資家)の方々に投資いただいたことが、以降のVCや機関投資家からの投資の成功につながっています。
さて、「改正案」の具体的な内容は、以下の通りです。
- 「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について 未上場会社が上場前に自己の株券等について個人投資家に対し募集等を行っていた 場合には、原則として、当該未上場会社の新規上場時の株券の募集又は売出しの引受けを禁止する。 (第3条の2)
- 「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」の一部改正について 適正な資本政策目的で行われたと考えられる株券等の募集等について、引受け禁止 の適用除外として規定する。 (第2条)
そして、その「適用除外」の規定(第2条)の具体的な内容は以下の通りです。
- 株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券及び社債券の募集につき有価証券届出書を提出していたとき。
- 株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券及び社債券を発行した時点において発行者が有価証券報告書を提出していたとき。
- 株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券及び社債券について発行者の株主、役員及びその親族並びに従業員及びその親族に対してのみ募集又は私募を行っていたとき。
- その他本協会が第1号から第3号に準ずると認めたとき。
今回、私がこの事をツイッターで問題にした時に、「有価証券届出書か、有価証券報告書を出すか、親族ならOKだから問題ないのでは?」という意見をいくつも頂きました。想像するに、証券業協会でもそう考えて、今回の変更案を出されているのではないでしょうか。しかし、そういう方はベンチャーの資金調達の現場をご存じないのではないかと思います。
12年前、インフォテリアは米国型で、融資に一切頼らず投資のみで資金調達をするという決意で会社を始めました。しかし、VCには出資を断られ、親族も裕福では無いなか、唯一インフォテリアに投資していただいた方は、10数名の個人のエンジェルの方々でした。
今回の案では、親族以外の個人への勧誘が問題とされていますが、私はまさに20ページ弱の事業計画書を携えて、30人を超える個人に、事業計画を説明し、応援してもらえないかとお願いして回りました。結果として、10数名の方からの出資を得られ、数千万の増資ができました。また、このことから信用が増し、その後VCの出資も受けられることになりました。インフォテリアはこのような生い立ちですから、もし上場が今日まで遅れていたら、「過去に個人投資家を勧誘し、しかも有価証券届出書も有価証券報告書も出していない、上場できない会社」ということになるのです。
問題点を整理してみましょう。
(1)原則禁止で例外規定で救済ということ
私が根本的な問題だと感じるのは、エンジェル投資を「原則禁止」した上で、細則の例外規定で「救済」していることです。エンジェル投資は、米国の例を見てもベンチャー設立を促進する重要な社会インフラの一つであって、絶対に「原則禁止」されてはいけないと考えています。この方法は、例えば、本則で、「車の運転は原則禁止」と定め、細則で、「飲酒してない場合は除く」と定めるようなものです。法や規定では、それが定められた趣旨や精神も極めて重要です。実際、今回の「趣旨」に「未上場会社が上場前に個人投資家を対象に勧誘行為を行っていた場合には上場できないことを明らかにする」と謳っていることは大きな問題です。
(2)過去に個人投資家勧誘をした会社は上場できないこと
今回の案には、過去に今回の規制にひっかかることを行った会社に対する例外規定が設けられていません。ですから、当社のように、これまでの歴史の中で個人投資家を勧誘し資金調達した会社は、「上場できない会社」となってしまいます。インフォテリアも、もし上場が遅れ、今も未上場会社だったとしたら、もう上場の道は閉ざされてしまいます。
(3)創業時期の負担が大きすぎること
ツイッターでの反応の中に、「有届(有価証券届出書)、有報(有価証券報告書)を出せばOKなので問題ない」という意見がありました。しかし、金融庁への有届、有報は、設立したばかりの会社が、その社員だけで書いて提出できるようなものではありません。高いお金を払って専門家を雇わなければ提出は困難です。お金がないから資金調達しようというのに、しかも多額の投資が見込めない設立時期において、さらに資金調達コストが上がってしまうのです。
(4)施行が性急すぎること
この「改正案」は、7月1日にパブリックコメントの受付を締め切り、7月20日は施行の予定となっています。こんなに重要な変更であるにもかかわらず、パブリックコメントの締め切りから施行まで19日間しかありません。これでは、十分にパブリックコメントを検討し、改訂し、レビューする時間はありません。ツイッターでも「パブリックコメントはポーズ」という指摘がありましたが、まさにそう受け取られてみ仕方がないでしょう。多くのパブリックコメントが寄せられるでしょうから、ぜひ真剣に再度検討をしていただきたいものです。
(5)日本の起業環境を悪化させ国益を損ねること
OECD各国に比べて起業の少なさ、起業意向の低さは問題となっています。例えば、リクルート社の大学生調査でも、「大企業に入って定年まで勤めたい」という人が圧倒的多数となっています。このような環境の中で、個人からの資金調達を、個人投資家の未公開企業への投資を制限してしまえば、人々の起業への意欲を削いでしまいます。また、未公開企業への個人の投資を原則禁止するというスタンスから、社会において、個人から投資を募ること自体が「悪いこと」と見なされかねません。このようなことから、今回の変更案は、個別の企業の問題に留まらず、日本全体の社会での起業を減らし、国益を損ねかねないものであると考えます。
以上、私の今回の「改正案」に関する私の考えを述べ、また同様の内容でパブリックコメントを書きましたが、ぜひ皆さんにも、それぞれの考えでパブリックコメントを送っていただきたいと思います。(パブリックコメントの送り方については、こちら)
今回の「改正案」は、未上場企業株による詐欺の多発を背景としています。これが問題であることは私も同意です。しかし、その対策が一方的に上場を目指す未公開企業の負担や足かせになってはいけないと強く思います。未公開企業が上場できる確率はわずかです。個人で投資する場合、絶対に「儲かるから」で投資してはならず、まず「応援したいから」であるべきです。また、今回の「改正案」では、届出や報告をすることで逆にお墨付きをあたえることになりかねず、上場を目指すベンチャー企業の負担は確実に増やしますが、一方で未公開株詐欺の根絶にはつながらないと考えます。
いま、日本社会には「新しい活力」がもっともっと必要です。すでにベンチャー起業にとって厳しい環境ではありますが、それでも数は少ないながら起業しようとする人はまだいます。その貴重な起業への志、そしてそれを応援したい人達の思いに冷や水をかけるような、今回の「改正案」には断固反対します。
[追記:2010/06/25] パブリックコメントの送り方についての記述を追加。
Special
- PR -| 広瀬幸泰 | 2010/06/24 23:57 |
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創業したばかりの不安定な会社に応援する人を立ち去らせ、起業家を孤立させようとする悲しいばかりの法案。証券業協会は、ベンチャーを応援した人全てが被害に遭うがごとく、起業家は詐欺ばかりと考えているのだろうか。ふざけるのもいいかげんにしろといいたい。 | |
| たかふみ | 2010/06/25 21:24 |
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知識も経験もない中で、当該記事を読みましたが、平野さんのご意見・ご認識に疑問があり、コメントを書かせていただきました。 | |
| 平野洋一郎 | 2010/06/26 01:00 |
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たかふみさん、 | |
| たかふみ | 2010/06/26 03:22 |
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平野さん たしかに、法令データベースで会社法を引けば、 株券は基本的に占有人に対して適法所持人としての推定が働く(会社法131条第2項)ので、無記名有価証券である点が詐欺犯や、正当なベンチャーに対する反社会的勢力の入り込む余地を作るなど問題があるそうです。(上場後は、ほふり制度で所持人を追跡できる?!) 会社法131条第2項: よって、業界的には何ら当該パブリックコメントについて、議論にならないそうです。彼曰く、もしエンジェル抑制策だったら、上場制度自体に響くから、証券業団体(=協会)自体が反対するじゃない?!と言ってました。 | |
| 平野洋一郎 | 2010/06/26 06:38 |
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たかふみさん、 | |
| たかふみ | 2010/06/26 10:25 |
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平野さん 現状認識: 検討経緯: ・未公開株式の投資勧誘による被害防止対応連絡協議会 ==報告書抜粋== 立法根拠: ・現状、無登録などで摘発しやすい金融商品取引業者を装った勧誘行為から、直ちに違法性を確認しにくい発行会社自身による勧誘行為に手口が移行しつつある。 以上のような展開ではないかと思うのですが、やはり素人的展開なので、専門家の意見を聞きたいですね。 | |
| 広瀬幸泰 | 2010/06/26 16:34 |
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平野さん
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| 平野洋一郎 | 2010/06/27 08:40 |
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ツイッターで @yasunori_sugii さんからコメントをいただきました。ありがとうございます。長くなるので、ご本人の承諾を得て、こちらで再掲および、私のコメントをさせていただきます。 --- @yasunori_sugii引用 私は事業に一度失敗して、また、もう一度立ち上がりたいと考えている者ですが、この改正案は未上場株式会社の不透明な資金流通を明確にするのが主目的であって、別にエンジェル投資規制を目的にしているものではないとみています。 ---引用ここまで コメントありがとうございます。 私は、「再チャレンジ」ができる形にするために、会社の設立に「融資」(社債も同様)を組み合わせない方法を推進しています。有名な例では「社長失格」の板倉さんも例がありますが、日本の多くの起業は失敗した場合に融資が残り、後の人生に禍根を残します。 | |
| 杉井 靖典 | 2010/06/27 13:24 |
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ご掲載、ありがとうございます。Twitter でご意見投稿させていただいた者です。 新規か再チャレンジか、に関わらず、起業は「直接金融」で、つまり、融資に頼らないべき。と言うのは私も同意見です。 ただ「再チャレンジ」の場合、周囲からの目、失敗者に対する冷遇など、日本国内で再起するのがどれだけ難しいかを思い知りました。 いっそ海外に出てやろうかとも考えましたが、定年を迎えた両親、稼げていない自分、なんだかんだ言っても最低限の生活保障はしてくれる国である事。いろいろな事情に向合うと、なかなか飛び出すのも難しい事であると感じました。 一度、自己資金を食いつぶしてしまうと、頼りの親族も支えてくれるのが精いっぱい。 もともと、それほど人脈もあったわけでもなく“エンジェル”と言う人が、どこにいるのか、どうしたら会えるのかなんて、全然わかりません。
自己資金が足りなくても何とかする方法として、自己資質を換価してやればいいんだと考えました。 幸いにして、かつてのサラリーマン時代から業界歴だけは関連のものから変えた事がありませんでしたので、一応鼻の利く世界ではあります。 前回の創業した時には、いち早く、起業家と投資家のマッチングサイトに事業計画やビジョンなどを掲げました。 そしたら、すぐに会いたいというVCの方が複数いらっしゃいました(個人投資家の方は残念ながら居ませんでした)が、会うと皆「実稼働しているモノ、あるいは、プロトタイプはありますか?」 という答えが返ってきました。 その時、日本のVCはエンジェルにはならないと悟りました。
というロジックでやろう、と決意したのです。
持つものが少ないものが、資金集めに掛け合う時、プロトタイプがある状態と、無い状態ではどちらの時間損失が大きいか。プロトタイプ開発に掛かる時間とを比べどちらが損失がでかいのか天秤に掛けました。 そして出した答えは、プロトタイプを作る方がきっと早い。
その間、支援してくれる者がいなければ、最悪の場合、この日本であれば生活保護に頼りながらでも時間をかける事だって出来ます。 ただし、この時、無論、個人投資家がエンジェルとして働いてくれる環境があれば、今、すぐにでも事業は始められるのも事実です。
日本の個人金融資産は、1,500兆円にも上りますがうち投資に回っているのは10数%前後に留まり、残りの大部分は「預金」「保険」「年金」など守りの金に回っています。 一方での米国の個人金融資産は日本の約2倍、3,000兆円に達しており、うち、投資に回されるお金は、60%近くにまで達しているそうです。 この環境の違いは、大きいですね。 ここは、やはり、平野さんのようなエンジェル投資を受けた経験者が啓蒙されるのが、一番具体的で説得力があるものと思います。 今回の改正は、証券業協会がやっているくらいのだから、その投資マインド向上の啓蒙妨げを目的にしていないのは自明だと思いますから、エンジェル投資の道が本当に“閉ざされる”事はないと思っておりますが 起業家側も、いろいろと「知らなかった」では済まされない面は多々出てきそうだとは感じております。 | |
| 通りすがり | 2010/06/28 20:40 |
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日証協の「有価証券の引受け等に関する規則」2条1項に「株券等」や「株券」の定義があります。簡単にいえば、「株券等」は「株券」その他のエクイティ証券を指します。ここで「株券」に、株券の発行されていない株式が含まれるかというと、同規則上は何も書いていない(ので入らないように見える)のですが、実は含まれるものと考えられます。というのも、この規則は、(そもそも証券業(とは今は言わないのですが)の規制法が金融商品取引法であることから、)金融商品取引法を前提として作られている(例えば、金融商品取引法の定義規定が流用されていたりします。)ため、金融商品取引法の用語法を参考にして解釈する必要があるためです。金融商品取引法では、その2条2項柱書前段で、例えば、株券の発行されていない株式も株券とみなす旨が規定されています。つまり、金融商品取引法においては、「株券」とは結局、「株式」のことなのです。したがって、日証協の「有価証券の引受け等に関する規則」においても「株券」とは結局、「株式」のことだと考えられます。 | |
| 広瀬幸泰 | 2010/07/01 13:45 |
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通りすがりさん 杉井靖典さん 先日、日本証券業協会に、個人投資の経験者の観点からパブリックコメントを提出しました↓。まもなく締切ですが間に合えばぜひ意見をお出しください。 | |
| トモヒロ | 2010/07/01 15:36 |
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平野さんのツイートを見て、今回の問題を知りました。 現在は、地方の大学生ですが、VCのお方のお話とご指導をしていただき、将来は起業をしたいと考えております。 将来、日本の社会を担い、ベンチャーとして新たな価値を創造していく若者の道も塞いでしまうと感じました。 | |
| 履歴書の添え状 | 2010/08/13 00:32 |
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いつも楽しく観ております。 | |

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