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IT業界のコメントマニアが始めるブログ。いつまで続くのか?

別の話を書こうと思っていたのですが、いつも技術的に鋭い視点を持たれている高木浩光さんの最新の日記に見逃しがたい話がありましたので、ご紹介します。実のところ、技術的な認識はあったものの、以前、栗原さんのエントリのコメントで議論しているときには、あまり考慮していなかったことでした。つまり「Winny によるダウンロードは、アップロードである」ということです。Winny ではいわゆる「ダウンロード得」をふせぐため、自動的にダウンロードに見合う”貢献”するような仕組みが導入されています。つまり、自分がダウンロードしたファイルは、自動的に他者がダウンロードするような状態に置く(送信可能化する)仕組みになっています。

もともと、栗原さんのエントリは Winny に限定した話ではありませんでしたが、ここでは「アップロード(送信可能化行為)は違法」「ダウンロードは私的複製であり合法」というのが一般的な理解という話でした。そして、高木氏の日記からリンクされている経済産業省の説明の143ページを見ると、

なお、例えば、ユーザーがダウンロードしたファイルをそのまま自己のパソコンの公衆送信用記録領域に記録し、インターネット上で送信可能な状態にした(ダウンロード行為が同時にアップロード行為に相当する)場合は、当該ダウンロード行為は私的複製には相当しないため複製権侵害に該当すると解される。

と、まさに Winny の仕組みに沿った説明がなされています。Winny の仕組みを知らない人は、故意とは認定されない(賠償責任は負っても刑事罰にはならない)かもしれませんが、「Winny の技術はすばらしい」と言っている人は、この仕組みを理解していると考えられるでしょう。著作者が報酬を受け取らない形で送信可能化することは、日本や米国が批准している WIPO Performances and Phonograms Treaty実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約)で禁止されていますから、この批准をやめない限り合法とみなされることはありません。ちなみに、Winny 開発者の金子氏は自分ではダウンロード専用を作っていたという報道もありましたから、金子氏だけは本当に合法にダウンロードできていたわけです :-O

すでに、さまざまなメディアを通じて広まっていると思いますが、今あらためて、ダウンロード=アップロードであるという『Winny の技術』を広く知らしめましょう。これは技術に罪はないとか金子氏に著作権侵害の意図があったかということとは別の話です。ましてやウィルスによる情報流出は、著作権侵害とは別次元の話です(いまだに Winny 使ってる警察官がいるのかよ、という話はありますが)。

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コメント
栗原潔 2007/02/27 17:18

確かにおっしゃる通りなんですが、この件は、2006/12/04 00:24のコメントで、
>P2Pの場合はダウンロードしたものが自動的にアップロードの対象になりますので、P2Pユーザーは著作権侵害行為をしていると判断されてもしかたないでしょう。
と私が既に書いております。他人のコメントはあんまり読まれてなかったのですね。

mohno 2007/02/27 17:48

ご指摘ありがとうございます。読み返して思い出しました。
本題の“海賊版をダウンロードする権利”というところばかり印象に残って忘れていました。失礼しました。
※技術的には「P2P」全体に当てはまるわけではありません。念のため。

heatwave 2007/03/03 13:41

はじめまして、こんにちは。
思うのですが、このような「ダウンロード=アップロード」の対応関係が成り立つのは、
WinnyよりもBitTorrentのようなプロトコルではないかと思います。
もちろん、Winnyでも、ダウンロードされたものが同時にアップロードされ、
許諾を得ていない著作物をダウンロードすることが、違法アップロードに加担することになります。
しかし、一方でWinnyでCCライセンスで再配布が許された著作物などをダウンロードすることはどうでしょうか?
その場合でも意図せず、許諾を得ていない著作物を中継する可能性もあります。
つまり、アップロードしているものであっても、本人の意図せざるものがある(たとえ構造を知っていたとしても)
ということが問題を複雑にしているのではないかと思うのです。


もちろん、これがBitTorrentであれば、全てはSwarm単位の話ですから、(知識があれば)意図せざるアップロードなどは存在しないわけですが。

mohno 2007/03/04 01:46

heatwave さん、こんにちは。コメントありがとうございます。
意図しない場合には(厳密には)過失ということになるのだと思います。高木氏の指摘は、みんなが Winny の仕組みを知るようになれば、許諾のない著作物のダウンロードは「故意のアップロード」になるということですね。まあ、再配布可能な著作物の配布に(BitTorrent ではなく)Winny という匿名ネットワークを使う理由はないような気はしますが。

heatwave 2007/03/04 16:16

ご返答有難うございます。
確かに厳密な意味では過失、と考えられなくもありません。ただそうなると話が非常に複雑になってきて、ユーザのリテラシーと技術のありようの問題にもなっていきます。状況の改善のためには、このエントリにあるように利用者のリテラシーを高めていく必要があるのですが(個人的にはそれが必須だと思います)、意図せざることに対しても利用者の過失となってしまうのであれば、その責任の一端は開発者、配布者にもあることになります。

しかし、意外なことに金子氏に対する判決の後も、依然として開発・配布に対する責任を問う声はあまり聞こえてこない気がします。そのような意見はあまり好意的には取られないでしょうし、私自身もそれほど良いとは思えませんが、少なくとも、議論する価値はあると思います。たとえばフィルタリング技術を導入すべきだ、というものでもかまわないでしょう。その上で、著作権団体が共同してフィルタリング技術の開発、提供を行い、望ましいP2Pファイル共有技術の促進を援助する、という案を出してもいいかもしれません。

そのような議論がないままに、意図しなくてもユーザの過失となりうるというのは、別の問題を生み出すのかもしれません。

余談ですが、ニッチなファイルなどを配布するには、個人的にはBitTorrentよりもWinnyやShareといった第2世代のP2Pが向いていると思いますよ。BitTorrentはSwarm単位ですから、それほどデータの保持に柔軟性はありませんが、WinnyやShareといったクラスタ単位で柔軟に(ファジーに?)データを保持してくれるものの方が、配布者にとっての負担が低く、その保持の可能性も高いかもしれません。ともすればフリーライドな感じもしますが・・。開発理念としては匿名性を高めるため、という部分もあったのかもしれませんが、少なくともそのことが匿名性を高めるためだけに寄与しているわけではないのかもしれません。

mohno 2007/03/05 01:22

一般論として、P2P はサーバーを立てることなくファイル共有を実現できるという大きな利点を持つ技術です。この点を踏まえた上で、話を「Winny」に限定すると、高木浩光氏が自身の日記や以下などで紹介されているとおり、著作権侵害を蔓延させにくい代替技術があるか、作ることができます(例:以下における squirt)。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/02/19/14826.html
現実には、侵害コンテンツのアップロードを知らぬ間に助長したからといって、それが特定されてどうにかなる可能性はまずないと思いますが、そもそも Winny 以外の手段を考えるほうがよいと思います。
ちなみに、(とくに動画の)著作権侵害コンテンツに対するフィルタリング技術というのは机上の空論ではないかと思っていましたが、YouTube はそういう技術を持っている(ライセンスを受ける)ようですね。
http://jp.techcrunch.com/archives/there-is-no-youtube-filter-its-audiblemagic/
楽曲については、栗原さんのブログのコメントで紹介された MusicID といった技術などで、フィルタリングはできると思いますが、ユーザーがわざわざフィルタ付のツールを使うかどうかは疑問に思っています。

heatwave 2007/03/05 21:29

言葉足らずな点がありました。申し訳ありません。
私は現状のままでは、PureP2P型のファイル共有ソフトウェアは、ユーザが意図せざる形で著作権侵害にかかわってしまう可能性をはらんでしまう、ということを危惧しています。もちろん、意図せざる形のアップロードをもって訴訟に持ち込まれるということはまずないとも思いますし、現状を考えるとWinnyを利用するという選択は「Bad Choice」であるとも考えています。ただ、WinnyやShareという選択肢を回避したとしても、PureP2Pを利用することには、依然として意図せざる著作権侵害の可能性が残るわけです。そして、Winny、Share以外の選択肢ができたとしても、そこもまた著作権侵害の温床になりかねないのです。

そうした現状を踏まえて、私はその責任の一端を開発者・配布者が担うべき部分もあると考えています(消極的にですが)。もちろん、ユーザが担うべき部分もありますが、それには限界もあります。すばらしい技術であっても、不正ユーザが利用しているということで、不正を回避するために一般のユーザが利用できないというのは技術のありようとしておかしいと思いますし、ユーザにフィルタリング技術を提供しても、不正ユーザは利用しないだろうということを考えると、一般ユーザにとってはよいことですが、依然として著作侵害は続くことになります。
もちろん、開発者・配布者の責任を問うことが技術の促進を阻む、という批判を受けるのは承知していますが、ソフトウェアや技術が一般に提供された場合、1つの製品としてみなすことができます。そうした製品に対して、現在のところ大きく責任を求めることは難しい状況でしょう。フィジカルな製品に対するPL法のようなものが必要かもしれません。しかし、今後PCを利用した技術が当たり前になっていくことを考えると、現状のまま、利用者の意図せざる利用にまでは開発者、配布者の責任を負えないというのは難しくなっていくのではないでしょうか。

しかし、それでも技術の発展を抑制しないようバランスを取る必要もあるでしょう。開発者・配布者が企業であれば、責任を負わせるというのもまだ現実的ではありますが(たとえばGrokster判決)、それが個人であったときには、著作権侵害を防ぐ手立てを設けろ、と押し付けるだけではあまりに負担が大きすぎます。そうしたときに、著作権侵害で莫大な損害(6時間で100億円)が出ている、著作権侵害撲滅を訴える団体の方々に、フィルタリング技術の開発を行っていただいて、開発者・配布者に対して無償で提供し、その導入を促すということもありなんじゃないかと思うのです。もちろん提供されたところで、そう簡単に組み込めるものでもないでしょうから、技術の発展を阻害する可能性も依然ありますが、現在の著作権侵害の実態を考えると、議論する価値はあると思います。

そのフィルタリング技術ですが、現在では難しい部分も多いと思います。ただ、個人的な発想なのですが、現在主に流出元のトレースに利用されている電子透かしをフィルタリングに利用できるのではないかなぁと考えています(その辺の技術的知識があるわけではありませんので、的外れな考えかもしれませんが)。今後、多くのコンテンツに電子透かしが施されるようになると思います。その技術の進歩も著しく、劣化の少ない、強い電子透かしも開発されていると聞いています。

とはいえ、クライアントにフィルタリング技術を導入したところで、クラックされたバージョンが出回ることも予想されます。そうしたときにどうすればよいのか、また、電子透かし技術が利用可能だとしても、現在の多くのコンテンツはそれが施されていないものがほとんどですから、至近的な解決には結びつかないというのも現実です。うーん、難しい問題です・・・。

しつこくコメントをつけさせていただきましたが、真摯にご回答いただきましてありがとうございました。1つのエントリにあまりコメントを何度もつけるのは、申し訳ないので、これにて失礼させていただきます。ありがとうございました。

mohno 2007/03/05 23:33

詳しい解説をありがとうございます。
なるほど。ただ、利用者側の著作権侵害の“可能性”について、あまねく開発者の責任を問うことは、技術の発展を阻害するおそれがあると思います。そして利用者は、そうした可能性のない代替ツールを選択することができます。たとえば napster のような P2P の仕組みであれば「意図せずに」著作権侵害を引き起こす可能性はありません。また、Winny の“ようなもの”を使いたい場合でも、「健全なファイル交換」であれば WinMX や BitTorrent、あるいは先に挙げた squirt が主流になり、不正な楽曲のアップロードが「発見」(あるいは排除)しやすいシステムであれば、必然的に侵害コンテンツは減り、同時に利用者に問題が課せられる可能性は減るでしょう。現実世界でも、小さな著作権侵害など見過ごされているので、そうなれば事実上問題はなくなるはずです(←そんなことを言っていいかどうかわかりませんが^_^;)。
その意味では、Winny は、まさに「著作権侵害の温床を維持し続けた」ということが理由で、開発者(金子氏)の責任が問われたといえますね。著作権侵害の意図を表明していた、いわゆる「47氏発言」は裁判では認められなかったため、それで有罪にするという判断はおかしい気もしましたが、行われていた改良が(可能であるにもかかわらず)著作権侵害を防止(抑止)する方向に働いていなかったことが、今回の判決につながったようです。金子氏が著作権侵害を防止(抑止)できる機能を実装していたら、結果は大きく違っていたでしょうね。もっとも、そうした改良は「Winny の目的」に合わないため採用されなかったわけですが。
ところで、「莫大な損害(6時間で100億円)」というのは、以下のことだと思いますが、正しくは「6時間の調査」で「月額100億円相当の被害が判明」ということですよね。
http://www.jasrac.or.jp/release/06/11_3.html
これを音楽に限定すると、年間50億円ちょっとです。音楽配信ビジネスは500億ちょっとですから、「もの凄く多い」とまでは言えない金額なんですね。
ちなみに、
> あまりコメントを何度もつけるのは、申し訳ない
こういう発想は私にはありませんので、今後ともご遠慮なくどうぞ。:-)


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大野 元久

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平成元年にIT業界に入って以来、開発ツールに関わり、主にマーケティング中心に活動してきました。現在はフリーランス。

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