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IT業界のコメントマニアが始めるブログ。いつまで続くのか?

栗原さんのエントリ「著作権規制は厳しければ良いってものではない」について長々とコメントしたものの、ほとんど話が進展しなかったので、こちらで独自のエントリを書いておきます。問題は、朝日新聞で取り上げられた「ダウンロード、海賊版は禁止 政府、著作権法改正を検討」という記事です。内容は、政府の知的財産戦略本部で「ネット上での違法コピーが横行しても、個人利用に関しては現行法で規制できないため、来年の提出を目指す改正案に罰則規定を盛り込む」というものです。

私の立場は、インターネット・ブロードバンドが普及し、音楽や映像の海賊版が目に余るほど増加してきた今日、こうした議論が出てくるのは当然のことであり、そもそも「海賊版のダウンロード」を規制(禁止)することに問題はないというものです。ここで「海賊版」とは「著作権者の許諾を受けない複製」であり、現在の著作権法では「アップロードする側」が取り締まりの対象です。著作権法の第三十条では、私的な複製は認められていますが、これは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と明記されています。著作権法は、アップロード側を取り締まることで海賊版の存在を規制できるという前提があったと思いますが、特別な技術を要せずに匿名で海賊版を公開できる今日では、アップロード側の取締りが技術的に不可能な場合があり、ダウンロード側で規制しようとすることは十分に検討に値することだと思います。

これに対する反論は、おおむね「海賊版のダウンロードは、現行法で個人に認められた権利であり、個人の権利を尊重する視点から規制を認めるべきではない」というものです。「法改正以外にやることがあるんじゃないか」という意見もありましたが、「法改正以外のやること」を否定しているわけではないので取り上げません。実のところ、この「個人の権利を尊重」という以上の理由がほとんど示されなかったのは意外であり、残念でした。私が見る限り、著作権者の権利が侵害される度合いは酷くなっており、従来どおり利用者の権利だけを保護することはバランスを欠くように見えます。改正反対の立場から「権利者が既得権にしがみついている」と意見されるのは、「消費者が(おかしな)既得権にしがみついている」という見方と違いがなく説得力を感じません。そこで、想定していた反論も含め、考えを進めたいと思います。

■反論
現行法で認められた個人の権利を規制すべきではない。
■回答
もともと著作者が許諾しない海賊版は、アップロード(または公開、供給)側で規制されている存在である。むしろ、正当に対価を払っている利用者が、海賊版ダウンロード利用者に対して不公平感を持つことも考えられる。一般的な創作活動を促進するためには、正当な対価を払う利用者を優先して考えるべき。

■反論
現実に、YouTube には、取締りされずにアップロードされた膨大な著作権侵害コンテンツがある。ブログからの引用も多い。これまで誰もが気軽に見ていたものが、クリックするだけで犯罪者扱いされるのは問題ではないか。
■回答
むしろ著作権侵害が顕著になってきたために改正案が登場したのであり、侵害が一般化したことで侵害行為を肯定すべきだというのは本末転倒。そもそも、テレビ番組をはじめ明らかに著作権侵害に相当するものへリンクすることは、「アップロード」という行為をともなわないだけで「海賊版の公開」と同じ効果を招いているのではないか。ブログでの引用は、執筆者の責任で削除すべきである。

■反論
現行法にあるアップロード側の規制を強化するほうがよいのではないか。ダウンロード側の特定はアップロード側の特定と同じ程度に難しいのではないか。
■回答
インターネットという匿名性の高い仕組みが普及している現在、アップロード側を特定するためにはプロバイダに対する接続の詳細な記録や情報提供を求めなければならない(ダウンロードも同様ではある)。これは、好ましい方向性ではない。また、ダウンロードの違法化によって海賊版に関する情報交換なども抑制され、蔓延を防ぐ効果が期待できる。

■反論
実際に聴いたり、視聴してみなければ海賊版かどうかわからないはず。海賊版でないと思ってダウンロードしたものが海賊版だったら、それだけで取締りの対象になるのは問題ではないのか。
■回答
運用でカバーすべき問題。しかし、現実にはテレビ番組や映画など侵害が明確なものは多い。上記のとおり、ブログでの引用が減り、海賊版を参照する機会が減れば、海賊版のアップロード行為も減ると予想される。目的は犯罪者を生み出すことではなく、海賊版を撲滅させることである。

■反論
引用を目的とした著作物のダウンロード(視聴)まで制限することになるのではないか。
■回答
「引用」か「海賊版」であるかは、アップロードと同じ基準で考えればよい。規制の対象によって判断を変える必要はなく、ダウンロード側での規制を妨げる要因にならない。

■反論
安易な規制の強化が著作権者のビジネス拡大につながるのか。「CCCD」や「還流CD規制」によって、CD の売り上げが増加したというデータはない(推測)。
■回答
規制を強化しないほうがビジネスを拡大するというデータもない(推測)。しかし、ゆるい規制の方がビジネスが拡大するという説得力のあるデータがあるなら、法規制にかかわらず、権利者側が自ら判断で複製の条件を緩めればよい。著作権者が認めた複製は海賊版ではないため、規制の対象にならない。ビジネスモデルの選択権は著作者側に与えるべきである。

■反論
権利先進国であるはずのアメリカですら、このような規制はない(推測)。日本だけ規制するのは、あからさまな「企業利益の優先」ではないのか。
■回答
アメリカでは、自己の権利を強く主張するが、一方で他者の権利を尊重する文化もあり、元々著作権に対する個人の意識は高い(推測)。一方、YouTube が英語サイトであるにも関わらず、日本からのアクセスが米国に匹敵するほどだったという報道もあったくらい、日本での著作権侵害に対する個人の意識は総じて低い。日本で海賊版の蔓延をふせぐためには、明確な法規制が必要である。また、著作権侵害という行為から企業利益を守ることに問題はないし、これは著作権者の保護でもある。

それにしても、旧態依然としたビジネスモデルにしがみつくなとか、利用の拡大こそが生き残り策だとか、著作権侵害を軽視する発言は、たいてい創作活動に関係ない人が言うんですよね。自分のビジネスに関係ないから、もっともらしい適当な理屈をつけて「権利」を主張し、「自由」を求める。でも、他人の権利を侵害して得るものは「自由」じゃなくて「わがまま」です。

企業やビジネス上の権利を軽視するのは、日本人の起業意欲の低さにあるのかもしれません(私も起業しようとは思わないけれど)。自分に無関係だから、そこにいる人々の権利を軽々しく考えてしまうんじゃないですかね。アメリカだったら、いわゆる「アメリカンドリーム」を狙って起業しようという人が多いでしょうから、ビジネス上の権利を軽く考えない気がします。

ついでにいうと、私はクリエイティブコモンズやオープンソースで作品を公開する人はすばらしいと思いますが、ほんとうにすばらしいと思うのは「お金を払ってでも入手したいようなもの」があるときであって、空いた時間に趣味で作ったようなものについては、そんなに高く評価しようとは思わないです(現実にはほとんど見てないですが)。人々が見たがるもの、聴きたがるものを、そんなに簡単に素人が作り出すことはできません。芸術とか創作活動を金銭と結び付けることを「俗なこと」だとみなす風潮も感じますが、創作者がすぐれた作品を作り出すために投資は欠かせません。多額の投資によって創作された作品の権利を守ることは、ごく当たり前のことだと思いますね。

さらに言えば、自由に利用できるコンテンツを創作することは、芸術家じゃなくてもできることです。創作が得意な人に「自由に利用できるコンテンツを作成すること」にお金を出せばいいんです。そうして得られた作品を公開すればよい。ビジネスモデルに自信があるなら、自ら率先してやればいいんですよ。でも、やらない。オープンソースについていえば、日本は概して貢献度が低いといわれますよね。みんな利用するけど貢献しない。ああ、話が発散してきた。

まあ、「個人は善で、企業・組織は悪」、「無償は善で、有償は悪」、「既得権は悪」みたいな安易なステレオタイプから抜け出さないと、たしかにコンテンツ創造の先進国になるのは難しいでしょう。

やれやれ。文章を短めにしようという心がけは吹っ飛びました。

mohno

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コメント
m 2006/12/01 14:53

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0611/27/news010.html

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名無し 2006/12/01 16:54

始めまして、大野様

私も、ダウンロード側に対する規制は賛成です。
ただ、音楽CDに関しては、某既得権利にしがみついている大きな権利団体の経理に不透明感があることに関して、不快に思っているところがあります。
もし可能なら、CDを製作する代金以外の、本来アーティストに渡るはずのお金は、直接そのアーティストに支払いたいと思っているくらいです。
そしてこの感情が、その権利団体が大きく関係している今回の規制に反対する人達を作っている原因の一つだと考えているのですがいかがでしょうか?
そうであるとすれば、確かに気持ちはわからないでもないです。
私も、今まで(その権利団体の実態を知る前)より音楽CDを購入する機会が減っています。
※上記の意見は、このような原因があるのではないかと言う問題提起(と言って良いかはわかりませんが)を行っただけで、だからと言って不正コピー(ダウンロード)を行うのが正しいとは思いません。

また、このエントリーでの回答に関して疑問に思うことがあります。
一つは、「ダウンロード側の特定はアップロード側の特定と同じ程度に難しいのではないか。」と言う反論に関して回答されていないこと。
やはりダウンロード側の特定も難しいと思います。
もう一つは「実際に聴いたり、視聴してみなければ海賊版かどうかわからないはず。」と言う反論に対する「運用でカバーすべき問題。」と言う回答です。
曖昧な法律を運用でカバーしようとすると、ほとんどの場合、悪い(と思われる)方向で運用されてはいないでしょうか?
例えば、youtubeにアクセスして、個人の撮影したビデオなどを見ていたら、一部テレビの番組が映っていたら?
その場合でも、厳密にいえば不正ダウンロードに当たるわけですから、罰せられる可能性もありますよね。
そんな極論を、とお思いかもしれませんが、車の中にトンカチが転がっていただけで捕まってしまった人などもいますので、安心はできませんよね。

最後に、本来このエントリに対する内容ではないですが、一国民としては、この法律改正は、たくさんの時間をかけ、多角的に判断してから行って欲しいですし、権利団体の一切を排除して、第三者的な立場の方に法案を作成していいただくことを切に希望しています。

長文失礼しました。

kondo 2006/12/01 17:36

私もついでに。
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50696909.html
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最低限の知識くらいは 2006/12/01 23:11

確認してからコメントしたり、エントリを作られては如何でしょうか?。

・著作権法は著作者の権利とのバランスをとりつつ、文化的発展を目指すための法令である。
・海賊版とは、著作権法に違反した全ての媒体を指す。
・政府が今回示した改正の内容は、海賊版のダウンロードの違法化、及び著作権法の非親告罪化である。

ここから導き出される結論は、例え著作権者が著作権の法的行使を否定している場合でも、著作権法を違反している、と、“警察が判断すれば”逮捕され、著作物の活用が禁止される社会の到来です。
(さすがにやったら大問題になるでしょうが)原理的にLinuxのダウンロードすら違法化できるザル法であり、著作権法の理念も無視したものである、というこです。

ちなみに、微罪や被害者がいなくても違法であれば取り締まる、とする方針を警察庁が打ち出していることぐらいはご存知ですよね?。つい先だっても硬貨の破損で逮捕者が出たくらいです。

なお、著作物は流通しなければ一銭の価値も生み出しません。すでに、一定量の流通が確保できるのであれば、仮に海賊版が出回ったとしても著作者により大きな利益をもたらすことについて、(海外はおろか)日本ですらナッシュ均衡の解が求められることについての研究がいくつも発表されています。

法と経済について語りたいのであれば、まずは法学と経済学を学んでからにしましょう。

よろづ屋 2006/12/02 00:38

>著作物は流通しなければ一銭の価値も生み出しません
海賊版のダウンロードも著作者にとって一銭の利益も生みませんが。電気街の路上で違法なコピーCDを売っている外国人らしき人間がいますね。海賊版の流通がああいう人たちの利益につながることは私も異議がないです:-p

よろづ屋 2006/12/02 00:46

>ちなみに、微罪や被害者がいなくても違法であれば取り締まる、とする方針を警察庁が打ち出していることぐらいはご存知ですよね?。
ソースは?。私は、自宅と職場で新聞4紙を読んでいますが、そんな記事は見たことがないですね。
>つい先だっても硬貨の破損で逮捕者が出たくらいです。
このニュースは私も知っていますが、私の聞いた範囲では、硬貨千数百枚を加工したうえ、それをインターネットで販売して収益を上げていたとか。そりゃ逮捕もされるでしょ。断片的な情報で、印象操作をはかるような書き込みはよくないですよ。

mohno 2006/12/02 02:24

皆さん、コメントありがとうございます。
m さん、私も期間延長には反対です。他に読むべき文脈があればご指摘ください。
名無しさん、著作権管理団体の不透明な運営は問題だと思います(一般には、個人の問題と、組織の必要性がごっちゃに受け止められている気はしますが)。ご指摘のとおり、それが権利侵害を認めてよい理由にはなりません。コメントに書いたとおり、海賊版ダウンロードが違法化されれば、まずブログから海賊版にリンクを張るといったダウンロードを誘導する行為が減ると思います。また、アップロードする側は個人を特定できないよう抜け道を探そうとするかもしれませんが、ダウンロードする側はそんな面倒なことを考えません。運用でカバーするのは一般的なことです。いい例ではありませんが「1票の権利が5倍以内は合憲」というのも運用によるカバーです。“常習”“正当な理由”といった、どこからが範囲に該当するのか曖昧な用語はありますが、「海賊版のダウンロード」を規制対象にするという方針を明確にして、裁判所に運用してもらえばよいと思います。
kondo さん、リンク先の「デジタル情報に、正規版と海賊版の違いは存在しない」というのはよくわかりませんでした。単なる屁理屈に見えます。これでは海賊版のアップロードも取り締まれないことになり(あるいは合法な視聴も取り締まれることになり)、同意される方は少ないのではないでしょうか。
最後の方、「海賊版」の定義は「著作権者の許可を受けないで複製・販売される著作物」だと考えています。「著作権法の非親告罪化」というところは朝日の記事に書かれていなかったので気づきませんでした。ご指摘ありがとうございます。著作者が認めた配布は「海賊版」とみなすべきではなく、これまでもが規制の対象になっては、たしかに困ります。これは技術的な問題であり、それこそザル法にならないよう「慎重な議論」は必要だと思います。ちなみに、海賊版が出回ったとしても一定量の流通で著作権者には利益をもたらすということは、海賊版が利益を増やすという意味ではないのですよね?
さて、「海賊版ダウンロードの規制が、私的複製のような正当な権利まで脅かしかねない」という懸念については否定しません。そんなことになっては困る、というのは私も同じです。条文として技術的に解決することができなければ見送られてもしかたがないと思っています。
ところで、「海賊版のダウンロードは保護すべき個人の権利」と明確に主張される方はいらっしゃらないようですが、そう思ってよろしいでしょうか?

mohno 2006/12/02 02:29

よろづ屋さん、コメントありがとうございます。(長々書いている間に行き違いました^_^;)

hm 2006/12/02 03:00

海賊版について何らかの対策が必要だとは思いますが、「ダウンロード禁止」には反対します。私も名無しさんと同様に「運用でカバーすべき」でなく法律で明確に善意の(=海賊版と知らない)利用者が守られるべきだと思います。
例としてリンク先が小説の違法コピーでないことは明確にわかるでしょうか? クリックしてブラウザに表示した時点でダウンロードは完了しています。これを「運用でカバー」するような法律はつくらないで欲しいです。
また現時点で著作権に明るい人は「テレビ番組や映画など侵害が明確」と判断できるでしょうが、それが世間一般の常識かは疑ってみる必要があると思います。更に将来においてコンテンツの利用が進み適法の著作物がインターネット上に多く出回ってくれば著作権を意識していたとしても海賊版か判断するのは難しくなると思います。
「海賊版のダウンロードは保護すべき個人の権利」とは思わないですが、権利者サイドは保護と利用のバランスを考えて欲しいと思います。ここでいう利用とは海賊版の利用でなく善意の利用者の利用です。

hm 2006/12/02 03:09

「悪意、あるいは故意の」海賊版のダウンロードは保護すべき個人の権利とは思わない、です。善意で海賊版をダウンロードをした人は守る必要があると考えます。念のため。

mohno 2006/12/02 03:33

hm さん、コメントありがとうございます。
これも技術的な問題への懸念だと思います。
たしかに「青空文庫にあった小説です」とリンクされていたものを見たら実は海賊版だったというケースを考えると、栗原さんのエントリで最初に取り上げられていた「わざと違法コンテンツを送りつけて罪に陥れる」ことと同じ問題が起きえます。
これは、たとえば“周知”“故意”といった条件を指定することで回避できないかと思います。テレビ番組は無許可での複製が認められていないことは周知、という前提にたてば、YouTube からテレビ番組を探して視聴する行為は違法とみなせます。そして、海賊版と知らずに視聴したものは除外できます(「違法とは知りませんでした」というのは通りませんが)。
「“善意で”海賊版をダウンロード」というのは、よくわからないですが、“意図せずに”ということでよいでしょうか。

通りすがり 2006/12/02 08:05

私もついでに。
http://www.cio-cyber.com/pj/Copyright.html
こちらも読まれてみてはいかがでしょうか?

その他大勢 2006/12/02 14:50

粘着質

hm 2006/12/02 18:20

法律用語としての「善意/悪意」は道徳的な善悪でなく単に「知っている/知らない」という意味になります。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E6%84%8F

ここでは「海賊版と知らずにダウンロードした」という意味で使いました。
それと将来テレビ番組が合法的にインターネット上で流通し始めたとき、単純に「○○からテレビ番組を探して視聴する行為は違法」とはできないと思います。今の状況だけでなく将来のコンテンツの流通のあり方まで考えて法制化する必要があると思います。

別の通りすがり 2006/12/02 18:40

>粘着質
まったく同意です。法の精神とか、個人の権利とかを持ち出して、海賊版のダウンロードを正当化しようと、何度もしつこく主張する人が多くて困りますね。

mohno 2006/12/03 02:41

皆さん、コメントありがとうございます。
通りすがりさん、情報ありがとうございます。リンク先の方は著作権者としての姿勢を表明されているようですね。私も勤務先としては「著作権者」側の立場になりますが、今回のエントリは著作物の「利用者」側のつもりで書いています。表題と反するようですが、海賊版に対する姿勢は「著作権者」vs「利用者」という構図ではなく、「海賊版を使う(肯定する)利用者」vs「使わない(否定する)利用者」という構図で捉えてよいと思います。著作権者側から見れば、海賊版など許せるはずはなく(というより許されないのが海賊版)、あらゆる手段で規制したいと思うのは当然でしょう。利用者は海賊版の利用を否定するという姿勢を見せることで、本来、法律で明示されている「私的複製の権利」が規制されないよう著作権者に訴えることができると思います。海賊版の利用は(法の網の目で)認められているから勝手にさせろというのが「利用者の総意」だと思われてしまったら、かえって著作権者側に過剰な規制を思いとどまらせる理由がなくなってしまうと思います。これが権利者「置き去り」という本意です。
hm さん、ご指摘ありがとうございます。そのとおりですね。利用者が正規版と海賊版とを区別できる仕組みを設ける「義務」が著作権者側に必要かもしれません。一応、“逃げ”をうっておくと、専門の組織が検討しているわけですから、この場ですべての技術的な(条文的な)問題を解決できるとは思っていません。「海賊版の利用」のみを排除し、「過剰な規制」にならないよう期待します。
> 粘着質
これは私に向けられたものでしょう^_^; まあ、そのとおりなのですが、このようなメッセージを書き捨てていく方が卑怯だと思いますね。

なるほど 2006/12/03 12:36

栗原氏のBlogエントリでの、貴方の姿勢が他の方と見事にかみ合わない理由が理解できました。

》「海賊版のダウンロードは保護すべき個人の権利」と明確に主張される方
こんな主張をする人物は(少なくとも表立っては)ほとんど皆無に近いでしょう。

まず、「ダウンロード」という言葉が広義すぎ、インタネットワーキングの仕組み上、利用者の善意と悪意の判別はほぼ不可能であること、にも関わらず違法化すれば、インタネットを利用したありとあらゆる活動に、善意の利用者が違法の恐れを抱きながらの利用になってしまうことが一点。

次に以下の非親告罪化によって、「警察が」「著作権法違反だと判断すれば」「逮捕」できてしまうこと、日本の刑事訴訟法の手続き上、逮捕されてしまうと社会生活の維持や日常生活への復帰が著しく困難であり、逮捕そのものが加罰的な性質を強く持っていることが問題であることが一点。

最後に著作権法の理念自体が「文化的発展」を目指す以上、著作物が文化的に有用であれば流通量増加自体が文化的発展をもたらすことは自明であり、一定数の海賊版の流通が著作権者の利益を増大することが証明されている以上、その取締りにどこまで合理的・法理的意味があるのか?、といった問題が一点。

以上三点が多くの反対論者の論点でしょう。

》「海賊版」の定義は「著作権者の許可を受けないで複製・販売される著作物」だと考えています。
その考え方は貴方の定義です。海賊版の定義は一般に「著作権法に抵触する全ての媒体」です。

当然、今回の発表もその意味で使われており、それ故に大きな問題を抱えている、と指摘されているのです。

》「著作権法の非親告罪化」というところは朝日の記事に書かれていなかったので気づきませんでした。
海賊版のDL自体を違法化したとしても、非親告罪のままでは、その海賊版一点一点について著作者自身が調査し、証拠を得て告訴に持ち込まねばなりません。これは非常に困難です。
したがって、著作権法違反を非親告罪化したうえでなければ無意味な改正であり、それ故にセットで提示されたことになります。

mohno 2006/12/03 23:39

コメントありがとうございます
> 利用者の善意と悪意の判別はほぼ不可能
先に書いたとおり、条文として区別できないのなら、しかたがありません。しかし、「非親告罪化」とも関連しますが、痴漢冤罪の可能性があるから痴漢を取り締まるべきではない、ということはないですよね。もちろん冤罪は防御しなければなりません。
> 一定数の海賊版の流通が著作権者の利益を増大することが証明されている
これは同意できません。著作権者の利益が多い(ヒットしている)コンテンツは海賊版も多いという相関関係にすぎないのではないでしょうか。
「相関関係があるから因果関係があるとは限らない」(
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2006/06/post_abd4.html より)
> 「海賊版」の定義
私独自の表現ではなく、ほぼ辞書に書かれているものです。
http://dictionary.msn.co.jp/result.aspx?j=%e5%9b%bd%e8%aa%9e&keyword=%e6%b5%b7%e8%b3%8a%e7%89%88
今のところダウンロードは一切違法でないようなので、「著作権法に抵触する全ての媒体」という定義では、「海賊版」の定義があいまいになるかと思い、この表現を使っています。いちいち断っていませんが、著作権者が私的複製を認めないといった場合に、著作権法第三十条(私的複製)をさしおいて、海賊版扱いしろというわけではありません。

その他大勢 2006/12/06 02:42

>> 粘着質
>これは私に向けられたものでしょう^_^; 

粘着質+M


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