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デジタルとアナログの間を行ったり来たり

 臓器提供カードというものが出回るようになり、しばらく過ぎた。いまだに携行していない。理由は提供の意思がはっきり決められないからといえばそうなのだが、自分の意思だけで決められる問題ではないのではないかという疑問があるからだ。

新国立劇場近くにあるオブジェ 死後の臓器提供についての意思を問われたら、率直な答えとしては「どっちでもいい」である。私の臓器で役に立つのであれば、使ってもらってかまわない。もし使える状態なら、だけど。臓器を誰かに提供することに拒否感はない。なぜなら私は死んでいるのだから。どうぞご自由にだ。「ただし」は後述。

 脳死判定の専門的な判定基準はよく知らないが、何かの本で読んで印象的だったのは「もう生き返ることはない状態」だということ。厳密には死とは断定できないものの、限りなく死の手前であり、生へ戻ることはない。そうした死の間際なら臓器を提供できるというのなら、誰かにあげてもいいと考えている。あの世に臓器を持参する必要はないからね。

 ただし、いくら私が容認したとしても、遺族をないがしろにできない。私が死んだら私は意思を持たなくなるが、私の死と向き合わなくてはならないのは何よりも遺族だからだ。遺族が少しでもイヤだといったらダメだ。私が死ぬときに誰が遺族になり得るのか分からないが、臓器提供の可否については遺族の意向を尊重してほしいと思っている。私の「どっちでもいい」なんていいかげんな意思よりも。……というのが私の臓器移植についての意思である。もし臓器提供カードを持つなら「遺族に聞いて」と書くだろう。だがそういう書き方は臓器提供カードの使い方になじまないと思うので携行してないが。

 そんな自分の意思を思い出してしまったのも、臓器移植法の改正が話題になっているから。前からひそかに話題になっては立ち消えになり……を繰り返し、また今国会ももやもやとやっている。通常なら党ごとに案がまとまるはずなのに、なぜかA~D案まで4案連立という不思議な状態になっている。

 そんな時、何気なく河野太郎氏のブログ「愚にもつかない妥協案」を見て腑に落ちた。A案の考え方だ。最終的には遺族に決めてもらいたいと考える自分の考えになじむ気がした。A案というのは「脳死は人の死」という考えで、提供者は死んでいるのだから生前の意思も含め最終的には遺族が決めることができるようになっている。ただし、この考え方自体も選択ができ、遺族が「脳死は人の死ではない」と考えるなら脳死判定されることはなく、臓器提供されることもない。

 各種メディア記事を見ると、多くが臓器提供が可能な年齢の差を表で比較しているが、それだけでは分からないと思う。現行法は提供者の生前の意思が尊重されるため、これが遺言とみなされるらしく、臓器提供可能な年齢が民法上の遺言ができる年齢となっている。だがA案は「提供者は死んでいるのだから遺族が決める」なので、遺言可能な年齢は関係なく、年齢制限は撤廃となる。一方、ほかの案のように、現行法のポリシー「提供者の意思があった場合のみ、脳死は人の死とする」を変えないなら、臓器提供可能な年齢だけを変更するのは合理的ではないように思う。

 いろいろと案が出ているらしいが、現行法がうやむやにしている「脳死は人の死か?」という問いに対してはっきりと答えを出さなくてはならないのではないだろうか。提供可能な年齢だけをごにょごにょ議論しても本質的な問いに踏み込んでいないのではないかと思う。

 ただ難しい問題であるのは理解できる。現場の遺族にしてみれば、家族の死を受け入れるのは容易なことではない。「臓器提供できるなら死んでいないのではないか」と思いたくもなるのだろう。だがA案ですら、その気持ちは尊重される。「脳死かもしれないが、まだ死んでいない」と家族が考えれば、脳死は強制されない。

 偉そうなことを言っておきながら、ちゃんと理解できているかは定かではないが(汗)、こうしたあたりの話がきちんと報じられていないような気がする。

Emie Kayama

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コメント
はじめまして 2009/05/28 10:38

・小児の脳死判定の難しさ。
・遺族なき人、被虐待児、育児放棄された子どもが問答無用でドナーとして利用されるという問題。
・犯罪被害者(被虐待児)がドナーに紛れ込むことにより罪が他者の助けとなる捩れ
・脳死者にコストをかけて延命するより、社会資源として有効活用したほうがよいとする、人体の債権化の思想の跋扈。
・医師の救命医療に対する熱意、資源投下が喪失される可能性


A案の問題点はこんなところにあるのではないでしょうか。 オペレーションで解決可能な部分もありますが、更に国民的議論が必要な部分もあると思います。

Emie Kayama 2009/05/28 14:16

こちらこそはじめまして、ご指摘ありがとうございます。
確かに十分に議論をつくすべきだと思います。制度のありかた、その影響、また自身の考え方も含めて。小児の扱いは特に難しいでしょうね。

のの 2009/05/29 15:08

私が思うのはどの案に落ち着いても「不幸にも臓器提供の条件がそろってしまった時」に残された遺族が本人の意思を確認できない場面で「暗に臓器提供を求められる」場面がでてこないか危惧します。
異常に厳格に臓器提供の基準を囲い込む事で遺族が前向きに臓器の提供を是とできればいいのですが、法的にも医学的にも可能なのに、提供しないのか?という不幸にも死を迎えてしまった故人をもう一度失うようなトラウマを負わなければいいのですが。

あと私は本人の意思を確認できない場合は絶対に提供は反対です。
生まれたばかりの子供の名前を決めるのは親の権利ではなく、子の権利を親が代行することだという考え方があります。
そもそもは本人の人権であってそれを代行するのが遺族であり、本人が示さなかった自身の臓器提供の是非を遺族であっても自由にできるというのは私には理解できません。

どうにも今の議論はレシピエント(提供されるがわ)の立場にだけ立ちすぎていてドナーの権利がおいてけぼりの様な、脳死に至った体の有効利用だけに論議が集中していて、疑問があります。

Emie Kayama 2009/05/30 17:10

ののさん、貴重なコメントをありがとうございます。
不安なお気持ちは理解できます。と、思っています。
ののさんの懸念はある日突然提供側になる本人または遺族の心情ですよね。もちろん配慮すべき問題だと思います。ただし提供の意思を確認されることはあっても、提供を求められるということはないと思います。強いられたらそれこそ問題です。現状でも法改正後でも拒否したいなら拒否できるわけですから、そこは安心していいのではないかと思います。
議論(というか主張)の中心が提供される側の立場というのは無理もないと思います。切迫感が違いますから。それに有効利用という見方もあながち間違いではないと思います。臓器提供というのはそういう行為だと私は理解しています。そこに疑問・抵抗感を持つのなら臓器移植の可否そのものを問題にしなくてはなりません。もし世論で臓器移植への抵抗感がより強まれば臓器移植の道を閉ざすということもあるでしょうね。
価値観の分かれる問題を制度化するのは難しいのだなと改めて思います。ただ価値観の違いがあれど互いに共存できて、可能な限り救済できるような道を考えた方がより望ましいのではないかと考えています。政治がどこで折り合いがつくかは分かりませんが、法律がある以上、個人は脳死に対する考えをまとめておいた方がいいのではないかと思いました。
くどいですが提供するもしないも、どちらも選べます。どちらを選んでもいいのです。そこは安心していいのではないでしょうか。

のの 2009/05/31 04:05

>くどいですが提供するもしないも、どちらも選べます。どちらを選んでもいいのです。そこは安心していいのではないでしょうか。

すいません、特に反論というわけではないのですが一応注釈を加えると、
「提供を望まない」と生前思っていても意思を示せない方の人権はどうなるのか?可か不可かの判断をたとえ親族でも代行することは出来ない、未成年であるからといっても意思決定は親権の乱用にも値する、という考え方です。
私自身成年、未成年に限らず意思をしめしていない故人の意思を判断できませんから、結果的に否定することになるでしょうが、遺族の多数決で決めるようなことがあってはならないと思います。

選べるという自由意志が故に肉親の死という不幸と同時に家族がバラバラになる危険性もあると思います。
こればかりは有効利用ありき、社会貢献が正しいという解釈だけで論議して欲しくないところです。

Emie Kayama 2009/05/31 12:16

お気持ち、趣旨は分かります。分かるつもりです。
ただ「有効利用ありき」とまではいかないと思いますよ。確かに臓器の有効利用を合法化するのがこの法律だと解釈してもいいと私は思いますが、すべての人に強いるのではなく、価値観により選択できるようになっています。臓器提供を断っても批判されないはずですし、そうしなくてはなりません。
そしてご懸念である、提供者本人の人権および遺族間の対立などですが、これは遺族次第としか言えません。臓器提供にかかわらず、葬式の形式から財産の分配まで故人の遺志を尊重したとしても完全に対立を防ぐのは難しいのが現実ではないでしょうか。もし臓器提供の選択肢をなくすことができれば遺族の対立は1つ減らせるかもしれませんが、臓器提供を待つ患者さんたちの希望を絶つことになってしまいます。とても難しい問題です。
再提起になりますが、現行法および世論の認識としていまいち不十分だと思うのは脳死を人の死だと認めきれていないということです。脳死が人の死だからこそ臓器提供が可能だという理屈なのに、まだそれが実感として不十分なのでしょう。脳死が人の死であれば、提供者はすでに故人ですから、ご遺体の処遇は遺族が(生前の意思もくみつつ)判断すると考えるのが妥当だと思います。前提部分においてA案は納得できるというのが私の今回の投稿の趣旨です。

ふたたび失礼します 2009/06/01 10:45

はじめに投稿した者です。

現行法でも臓器提供の意思を示していれば、脳死は死として扱われます。
また、延命拒否の意思を残していて、それが証明できれば無為な延命治療は行われていないのが実状であるとも思います。

A案の問題点は、家族の反対があるにも関わらず臓器を奪われることではなく、臓器提供のために救命治療がおろそかにされるのではないかという医療不信。 医師、病院の無言の圧力で家族の脳死を認めたくない人であっても、死に追い込まれるのではないか、世間の圧力で臓器提供に同意しなければいけないのではないかという不安。 身寄りのない人、親に見捨てられた重度の障害児など、生前ノンドナーカードを携帯していなければ、病院で生かしておくよりも そこで人体を社会に提供させようという発想が見えるところにあると思います。

従来の死の3徴候を確認後24時間を過ぎたのちに埋葬できるという死の規定は、人体の死をより確実にするものですが、脳死からの臓器提供でのラザロ兆候、血圧上昇、涙を流すなどの生体反応、脳死と診断された人がその後回復した例(外国での話しですが)、和田移植の無謀さなどが聞こえてくる中で、医師の誤診、見切りを懸念するなと言っても 不安な人には不安でしょう。

より多くの人が安心した社会にするためには、人の死を法律で脳死の時点に置かないほうがよいのではないでしょうか。 少なくとも現時点では。

Emie Kayama 2009/06/01 12:44

再訪問とコメントありがとうございます。
現行法はご指摘の通りですが、臓器提供の意思を示している場合に限り脳死を人の死とするという条件が私にはいまいち腑に落ちないのです。もし本当に死と認めるのであれば、ご遺体の処遇は最終的には遺族に委ねるのが妥当ではないかと考えます。
それからご懸念の点がA案さえ回避できれば解決するのか疑問です。ご指摘のさまざまな不安、不信は臓器移植法(脳死時における臓器提供)の是非そのものにあるのではないでしょうか。
脳死から回復した例ですが、それは脳死判定の間違いだと思います。そういうことはあってはならず、その意味ではD案(訂正:C案)のように脳死判定を厳格化する意義はあると思います。

三度失礼します 2009/06/02 00:21

決してどなたかを説得するつもりで来ているわけではないのですが、もうひとつだけ。
ちなみに脳死判定の厳格化はC案です。私もC案には意義があると思いますし、それぞれの案のメリット、デメリットはわかるつもりです。どの案がいいのか、と言えば、現時点ではD案かなと思っています。法律的な解釈の不整合は苦しいと思いますが、移植を待っている方への配慮があります。

これは臓器移植法案ですから、脳死を一律人の死とするかどうかは家族の同意のみで臓器提供ができるようにするための、言ってみれば方便としての性格が大きいと思います。
前はもってまわって書きましたが、医療現場では脳死者の延命か治療中止かは家族の判断に左右されることが大きいのではないでしょうか。現在は、この段階に臓器提供が絡まないだけです。

A案は、脳死は人の死であるか否か、と議論しているかに見えますが、本来的には脳死体から家族の同意だけで移植ができるようにしたいかどうかの議論なんだと思います。

たびたび失礼しました。

Emie Kayama 2009/06/02 11:34

私を説得しても法改正議論には影響ないですからね(苦笑
それからご指摘ありがとうございます。そうです。厳格化はC案です。失礼しました。臓器移植をするのであれば、脳死判定は間違いのないようにしなくてはなりません。
臓器移植の是非には特にこだわりはありませんが、私としては法律なら筋を通すべきだと考えています。脳死を条件付きでも死であるとみなすのであれば、提供者は故人であり、ご遺体の処遇は遺族が(本人の意向をくみつつ、ほかでもない遺族ですから)判断するべきではないかと考えています。
現行法は脳死が人の死であるかどうかという本質的な定義をうやむやにしているように思えます。家族の同意だけで移植可能とするかどうかというのは、本質的なところを定めれば導かれる副次的な効果だと思っています。ただし遺族の判断だけで臓器提供が行われることで懸念される影響は、ご指摘があったように臓器提供を合法化することで生じる問題も含め、それはそれとしてできる限り万全を期すように努力すべきだと思います。

七草 2009/06/07 20:15

脳死は人の死かとか、故人の臓器提供の意思の有無がどうかという議論への答えは持っていないのですが…臓器提供意思カードの所持について。

私は11年程前から臓器提供意思カードを財布にいれて持ち歩いています。
親にもちゃんと同意の署名をもらっています。
自分の意思だけでは臓器提供をするかどうか決められない、家族の理解を得たいというのならば、機会を見てご家族とこの問題について語り合ってみるというのはいかがでしょうか。

ちなみに、私の臓器提供意志カードは、「臓器の提供をしません」に○がついています。
たとえ死亡しても、私の体は私のものだと思っています。

Emie Kayama 2009/06/08 11:33

七草さん、コメントありがとうございます。
私の知り合いにも「提供しない」に○をつけたカードを所持している人がいますよ。家族とも話し合われているのならなおいいですね。
私の場合、「決められない」とか「理解を得たい」というよりは、どうでもいいことなのです。死んでいれば、私の身体はもう私にはどうにもなりません。現実的に考えても遺族の取り決めに故人は関与できるものではなく、蚊帳の外だろう、と考えるからです。最も近い家族には伝えておきますけど。


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加山 恵美

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