オルタナティブ・ブログ > 吉政忠志のベンチャービジネス千里眼 >

IT業界でベンチャービジネスの支援をしている執筆者が日々の活動ログと感じたことを、徒然なるままに書き綴っていきます。

人気社労士 川島孝一先生のコラム第32回「年末調整における海外居住の扶養家族」

»

私が鈴与シンワートで編集支援している人気社労士 川島孝一先生のコラム最新号が公開されました!

第32回 年末調整における海外居住の扶養家族

###

前回に引き続き、今回も年末調整の変更点をみていきます。

今年の年末調整から変更になった点は、海外に居住している扶養家族の認定が厳格になった点です。

日本国内で就業している外国人(居住者)が、海外に在住している家族や親族(国外居住親族)を扶養にしているケースがあります。昨年の年末調整までは、提出された扶養控除等(異動)申告書をもとに「口頭での確認」により扶養家族としてカウントし、従業員本人の所得税の年税額を計算していました。

今回の改正により、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を、会社に提出・提示しなければならないことになりました。

したがって、これらの書類の提出・提示がないときは、その国外居住親族は扶養家族としてカウントできません。

この改正は、平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与について適用され、実務的には、遅くとも今回の年末調整までに必要書類を提出・提示させる必要があります。

(この続きは以下をご覧ください)
https://jinjibu.jp/spcl/sp0005755/cl/detl/1780/

Comment(0)