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短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

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私が編集支援している人気社労士 溝口知実 先生のコラム第016回「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について」が鈴与シンワートで公開されました。

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こんにちは。特定社会保険労務士の溝口知実です。
非正規労働者の将来の年金権の確立や、女性の就業意欲の促進を図るため、年金機能強化法施行により、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。施行日は今年10月1日からで、概要は下記の通りとなります。

1.短時間労働者の社会保険の適用拡大
現在、短時間労働者が社会保険に加入するには、「1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上」であることが要件です。この基準が、下記に該当する短時間労働者に拡大されることになります。
① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③ 勤務期間1年以上見込み
④ 学生は適用除外
⑤ 従業員501人以上の企業

適用対象となる事業所(「特定適用事業所」といいます)は「従業員501人以上の企業」で、適用拡大前の基準で社会保険加入の対象となる労働者の数で算定します。たとえば、正社員、短時間労働者を合算すると501人以上の企業であっても、うち適用拡大前の基準で社会保険に加入している労働者が501人以上でなければ、特定適用事業所には該当しません。

(この続きはこちらをご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column08/016/

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