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通勤災害の対象となるケース

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私が鈴与シンワートで編集支援している人気社労士の川島孝一先生によるコラム「ますます重要になる人事・労務のコンプライアンス 」の33回が公開されました。

★第033回 通勤災害の対象となるケース

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始業前や終業後の時間を有効活用して、自己啓発や趣味などに時間を使うビジネスパーソンが増えているようです。仕事と生活のバランスを上手に取ることは、充実した人生を過ごすうえで重要なことです。
 一方で、さまざまな活動を行う方が増えてきたため、活動場所から出社や帰宅する際に万が一怪我をしたときに労働者災害補償保険(労災)の給付が受けられないケースもあるようです。
 労働者であれば業務中はもちろんのこと、通勤中の怪我であっても労災が適用されます。しかし、通勤中といっても、すべてのケースで給付されるわけではありません。
 今回は、基本的な通勤災害のルールについて見ていきたいと思います。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column04/033/

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