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社労士 溝口知実先生のコラム「人事担当者が知っておきたいマタニティハラスメントへの対応策」が公開されています。

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わあつぃが編集支援している社労士 溝口知実先生のコラム「人事担当者が知っておきたいマタニティハラスメントへの対応策」が公開されています。

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こんにちは。溝口労務サポートオフィス代表の溝口知実です。
 女性の社会進出が進む中で問題化している妊娠・出産した女性労働者に対するマタニティハラスメント(マタハラ)について、10月23日、最高裁は初めて判断を示しました。この事件は、妊娠を理由に降格された女性労働者が、男女雇用機会均等法に違反するとして勤務先を訴えたものです。最高裁は、「妊娠や出産を理由にした降格は自由意思の合意か、業務上の必要性について特段の事情がある場合以外は違法で無効」とし、使用者側に意識を改めるよう初めて促し、降格の必要性について審理不十分とし広島高裁に審理を差し戻しました。
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産を理由とした不利益取り扱いは禁止されています。具体的には、有期契約労働者の契約の更新をしない、正社員を非正規社員とする、降格・減給などが挙げられます。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column08/003/

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