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大人気の社労士 川島孝一先生のコラム「精神障害と労災認定」

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私が鈴与シンワートで編集支援しているコラムコーナーで大人気の社労士 川島孝一先生のコラム「精神障害と労災認定」が公開されました。

川島先生のコラムは結構いい感じのPVを記録しており、企画・運営してんしている私としてもうれしい限りです。今号のコラムの本文は以下をご覧ください。

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 近年、精神障害による労災の請求が急増しています。これらの請求原因の多くは、「長時間にわたる残業やセクハラ・パワハラ等を受けることによって精神障害を発病してしまった」というものです。
 国も精神障害の労災認定を迅速に行うことを目的として、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定めました。
 今回は、精神障害による労災の認定について見ていきます。

<労働者災害補償保険とは?>
 労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)は、業務上の事由や通勤によって従業員が負ってしまった怪我、病気、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行うことを第一の目的とした保険制度です。
 労災保険から保険給付を受けるためには、「業務上の事由」によることが条件となります。それでは、業務上の事由とはどのように判断するのでしょうか?
 業務上の事由と判断されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件を備えていることが必要になります。いずれか一方が欠けてしまうと業務上の事由とは判断されず、労災保険の給付を受けることができなくなります。
 また、労災保険法上、通勤災害は「従業員が通勤に起因して被った災害」と定義されています。そのため、帰宅途中に「ちょっと一杯」などと寄り道をすると、原則として通勤災害として認められなくなります。

(この続きは以下をご覧ください)
http://www.shinwart.co.jp/tech-column/column04/018/

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