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図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む

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図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って本当に難しいですね。

自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。

脱線してしまうので地図の話に戻ります。そもそも地図は著作物なのか、というところについては第10条というところに「著作物の例示」として地図と書いてあるので文句の言いようもなく著作物なんですね。それを踏まえ、地図と言えばゼンリンということで、ゼンリンのサイトで地図のコピーに関することを探してみると画像つきでこんな説明が書いてありました。

地図複製等利用のご案内

当社地図製品を複製等利用する場合の基本条件は、以下の通りです。
1. 対象地図製品の所有
2. 事前に利用申請が必要
3. 最新版地図製品の利用
4. 居住者名は非掲載
5. 著作権と許諾番号の表示
6. その他

そんな無茶な、と思いきやこれは個人で利用する場合でなく、パンフレットに刷り込んだりする場合の話なんですね。ゼンリンの地図を使用して許諾番号を入れている実物はこんな感じのようです。

防災に関する兵庫県のサイト(ページの一番下に許諾に関するあれこれがばっちり記載されています)

では個人で利用する場合はと言うと、自分で買った地図を自分で複製して自分で使用する分には問題ないようです。今は乗っていませんが、以前オートバイで色々出かけるのが趣味だったときは荷物を減らすために地図の使いそうなところだけをコピーしてすぐに取り出せるところに入れていました。車ではカーナビの普及でそうする人も少なくなったでしょうが、バイクでは未だにそのようにしている方もおられると思います。

さて、図書館に置いてある地図は自分のものではありませんので、いくら自分だけが使うからと言ってもコピーしてはいけないように感じます。ところが著作権法の31条というところでは『図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合』にコピーできると言っています。

調査研究というのは別に学術的なことでなく、暮らしていく上で必要な用事だったら良いみたいです。また、著作物の一部分というところの解釈が最大で2分の1までということになっているようです。それが貼り紙に関係してきていたんですね。2分の1まで、とだけしか書いていないので具体的にどういう運用なのかは聞いてみないとわからないのですが、本の場合は100ページの地図なら50ページまで、大判の1枚の地図ならその面積の半分まで、という解釈でよいのでしょうか?

わからないところは多いのですが、要件さえ満たしていれば正当な権利として地図をコピーできるのですね。最近の「ダウンロード違法化」とか「コピーワンス」とかに関する議論では、まるでコピーは違法、悪い事、権利侵害、お目こぼし、のように言われているような感じを受けます。これまで図書館で地図をコピーしたこともないですが、(これからも無さそうですが)実際にコピーする必要が出てきたら図書館員の方に相談した上で堂々とやりたいと思います。

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