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心が折れてしまう前に予防的視点でのメンタルヘルス情報発信

ストレスチェック制度の義務化

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2015年12月から"労働安全衛生法"の一部が改正され、「ストレスチェック制度」が事業者へ義務付けされました。

これは、精神障害を原因とする労災認定件数の増加などにより、労働者の安全と健康の確保対策をより一層充実するために改正されたものです。

盛り込まれた内容としては以下の様なものです。

・ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け (労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)

・ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。

今さらな感はありますが、法令として企業に義務付けされた点は、精神疾患に対する認識が少しは進んでいるのだと思います。

実際に、"ストレスチェックの義務化"はされても、チェックするだけではあまり意味がありません。チェック内容を踏まえてその後のフォローがとても重要になってきます。

健康診断の実施後の保険指導と同じ様に、ストレスチェック結果によっては本人への直接的なフォローも必要でしょうし、また職場での配慮や対策も必要になってきます。

これを本当に働いている現場がすんなりと受け入れることが出来るのか?正直難しいと思います。

やはり現場や会社幹部へのメンタルヘルスの教育が絶対的に必要だと個人的には強く思います。

制度のためのストレスチェック実施では、まったく意味のないものになりかねません。

もちろん、各企業は今回の義務化を受け、事前に様々な社内規定の改定や、対応体制など十分に検討されているところもあるとは思いますが、まだスターとしたばかりで準備が整っていない企業もあるかも知れません。

この制度改正で職場での「メンタルヘルス」への意識がより一層高まることを期待はしていますが、制度ありきで仕組みが形骸化しないことを祈ります。

厚生労働省のHPに詳細がありますので、興味のある方は是非こちらを参照して見て下さい。

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