イオンの関連会社の取締役を名乗る人がtwitter上で炎上したことに対して、イオングループが「当社とは全く関係がない」とのプレスを発表した。
twitterは、その性質上、なりすましに対して企業が対策を立てるのが難しい。なりすましがtwitter上で注目されてから、なり済ましの存在を認識するもであり、その時点では時すでに遅いのだ。
企業としては事後的に損害賠償請求などの法的対応を取るしかない。
facebookやtwitterなど、企業が注意しなければならないWebツールが氾濫している。「twitterの利用を全面禁止」している企業もあるようだが、その効果は不透明だ。
各企業がWeb上の不正行為に対して毅然と対応していくしかない。
忘年会のシーズンが来ました。
飲酒運転には気をつけましょう。
自分が運転していないから平気ということはありません。
飲酒運転をする同僚の車に乗ることもアウト!になります。
忘年会シーズン到来! 同僚の飲酒運転、とばっちりがあなたにも?!
このニュースを受けて、戦々恐々としているのは、アプリやゲーム開発をしている企業でしょう。
当社でもエンジニアスクールを開講し、未経験からエンジニアを育てて、開発会社に紹介しています。
当社を含めて多くの業者が、ソーシャルアプリのリリースで活路を見出しており、今回の立ち入り検査により、市場が縮小したら、大変なことになります。
今回、公正取引委員会は、独禁法違反の疑いでDeNAを立ち入り検査しました。
これは、競合他社(グリー)にゲームを提供しないように圧力をかけたことが、取引先業者の販売先を制限する行為として、独占禁止法に抵触するのではないかという点の調査です。
独占禁止法は、自由な競争を妨害する行為(拘束条件付き取」)を禁止しています。
独占禁止法は、法務担当者にとって厄介なものです。
それは、法理論だけでなく経済情勢や行政の方向感なども絡むので、判断が難しいからです。
時世を読む力が必要となります。
12月2日にケンコーコムの行政訴訟の第2回口頭弁論がおこなわれました。
この訴訟では、厚生労働省が一般用医薬品のネット販売を規制する法令を発したことに対して、ケンコーコムが取り消しの求めを行っています。
企業や個人は、行政の取り決めについて、裁判所に対して取り消しの訴えをおこなうことができ、これを行政訴訟といいます。最近では、察審査会の議決に対して行政訴訟を行った小沢一郎の例があります。
今回の厚生労働省の省令は、インターネットビジネスの拡大に一定の阻害となることから、主にネット系企業からの批判が相当出ています。
今回の口頭弁論にて、「ネット販売」対「対面販売」という構図での正当性の是非ではなく、省令の施行前後で薬害や医薬品販売時の情報伝達がどう変わっているのかを比較すべきではないかと促したことは、とても興味深い。
第3回の口頭弁論は2月17日に開催される予定であり、インターネットの効用について、裁判所がどのような判断をするのか、注目したいです。
今日は、当社のサービスの話で恐縮です。
私の会社では、司法試験経験者を企業様に紹介するビジネスをしています。
紹介といっても、登録者をただ紹介するのではなく、就職セミナーやカウンセリング、インターンシップなどを企業で働く素養を身につけていただいたうえで、紹介しております。
よって、法務だけでなく様々な職種へのご紹介をしています。
最近、プログラマーとネットワークエンジニアとしてキャリアをスタートさせた司法試験経験者がいます。
もともと司法試験経験者は、チャレンジャーな方やサポータータイプの方が多いので、プログラマーやネットワークエンジニアの職に向いています。
もちろん、知識ゼロからのスタートですが、そこま持ち前の向上心と勉強好きで、どんどん上達していきます。
そのようなわけで、当社では司法試験経験者を対象としたエンジニアスクールを今月、開講します。
自分の性格に正直なキャリアが一番伸びると思っています。
ベンチャー企業のなかには、各営業担当の方が契約書の作成をしている場合があります。
私は、下記の2点の理由からお勧めしていません。
1.危険な契約書をばら撒いている。
支払条件、免責事項や損害賠償の上限など、かなり不利な条項を確認もしないで、結んでいる場合があります。リスク、トラブル回避のノウハウが積みあがっている法務部門がチェックすることで、このような危険は回避できます。
2.時間の無駄
法律を知らない(特に民法)営業担当が、契約書を読むのと、法律を知っている法務担当が契約書を読むのでは、スピードが違います。契約書の見るポイントというのは、大体決まっているので、契約書を審査、作成する人員を固定することで、効率的な業務が実行でき、営業は営業活動に専念できます。
ベンチャー企業の法務を担当していると、いろいろな相談が舞い込んできます。一つ一つ解決することで、会社がより強固になっていく感覚が持てます。
会社の継続性を考えるにあたり、法務担当は欠かせないと考えます。
社外でコンプライアンス研修を実施したり、どのようなコンプライアンス研修を実施すべきなのか、相談をうけることがあります。
コンプライアンス研修は、興味のない従業員にとっては、苦痛というより絶好の休憩(昼寝)のタイミングになってしまう可能性があります。
私がお勧めしている研修内容は
・一方通行でなく、双方向・議論形式の研修
・法律用語満載のレジュメでなく社内規定を使う
講師がただ話すだけの研修は、間違いなく社員は寝ます。参加者が5~10名くらいのグループになり、議論する形式の方が研修に身が入り、コンプライアンスに重要な当事者意識が生まれます。
法律の用語は、わざとか!と突っ込みたくなるようなわかりづらい表現、用語があります。そこで、会社に既に存在する社内規程をベースに研修をします。
例えば、研修前日までに2,3本くらいの社内規定を指定して、読んでいただきます。おそらく社内規程なんて、ほとんどの社員がまともに読んだことがないと思います。しかし、社内規程こそ、コンプライアンスのベースになるものです。
次に読んでいただいた社内規程でわからないことや、当社で実施できていないことなどを議論してもらいます。各グループには社内規程に精通している法務・総務の方が1名つき、議論を進行します。規程の裏にある法律のルールなどもさらっと話します。
間違った解釈をしていたり、現場にあっていない規定にになっていたりと意外に学ぶことが多いはずです。
社内規程をベースとしたコンプライアンス研修はお勧めします。
メディアを運営している企業にとって、与信、債権回収は頭の痛い問題となります。メディアが大きくなるにつれて、顧客が全国の企業、個人事業主など幅広くなることで、未回収金のリスクが高まります。
内容証明
仮差押え
支払督促
少額訴訟
などの法的手続きを含めた対応をする必要があります。一件、一件の案件が小さいため、弁護士事務所に依頼することはコスト的に見合いません。そこで、売上発生から回収までの業務フローを確立しておく必要があります。細かいフローを作り過ぎると、現場の作業が増えて、業務の効率が下がります。一方で、マニュアル重視の対応をしていると顧客離れが起きてしまいます(やむえない理由で支払いが遅延した場合に、一方的に契約を切ると、優良顧客を手放すことになります)。
ベンチャー企業にとって法務部門を配置することは、コスト高ですが、例えば総務、法務、管理部門を兼務する人材には、一定の法的素養を求めておいた方がよいでしょう。
Webには、法律問題を解決してくれるサイトが多々ありますが、ECサイトを運営される際に、参考になるサイトを紹介します。下記のサイトでは、ECサイトを運営するあたり、注意しなければならない法律事項の網羅的な解説がなされています。
http://www.ecom.jp/kaniya/index.html
特に参考になるのは、「かに屋」という仮想のECサイトで、バーチャル体験学習ができるページです。サイトないにある「ポイント」マークをクリックすると法律上や表示上の問題についてのコメントが表示されます。その他にもECに関する法的知識や質問が掲載されています。
ECサイトを運営するにあたっては、顧客からの「信頼」の確保は最優先です。法的に表示が義務付けられている事項が表示されてないなどの場合、顧客からの信頼は低下し、顧客離れが生じます。
これからECサイトを開設される方は、参考にしてみてください。
仕事上、良く相談されるのが
「○○に詳しい弁護士、知りませんか?」
という弁護士を紹介して欲しいという依頼です。
最近の法律問題は、業界・ビジネスの知識がないと適切な判断ができないため、業界に精通した弁護士が求められています。
弁護士を探す際にWebを利用する方もいると思いますが、例えば、日本弁護士連合会のホームページに弁護士を検索するページがあります。
残念なのは、このページに弁護士の「得意分野」「実績」で検索するページがないことです。
現状の法的問題を素早く解決してくれる弁護士を、簡単に検索できるためには、「得意分野」「実績」での検索は必須です。
当社が運営しているサイト「企業法務ナビ」でも弁護士検索ページをスタートしましたが、まだまだ発展途上段階です。
このサービスを実施するにあたり、最大の壁が弁護士法です。
弁護士法72条では、弁護士の斡旋をビジネスとして行うのは違法となっています。よって、当社では本サービスにおいては、一切紹介料をいただいておりません。
業者が間に入ることで、依頼者が不利益を被る可能性があるというのが72条の趣旨ですが、依頼者が適切な弁護士に依頼できていないとすると、許可制にする等の微修正が必要であると考えます。
日弁連の弁護士検索ページ
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
企業法務ナビ
http://www.corporate-legal.jp/
弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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