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なぜか9ヶ月近く前に書いたエントリーがスラドでリンクされてちょっとだけ話題になってますので、フォローしておきます。
日本国内では「Web 2.0」の商標登録出願は拒絶査定が確定しています。理由は予想通り、Web 2.0が普通名詞化しているということであります。なお、前にも書きましたが、出願したのはTim O'Reillyらと共にWeb 2.0という言葉を作ったイベント会社の日本法人ですので、出願したこと自体は非難されるものではないでしょう(当事者と関係ない商標ゴロが出願したのではありません)。
同じ出願人からもうひとつ商標登録出願されていた「Web 2.0 Conference」の方はまだ審査中です。今、特許庁に閲覧請求出して調べたら、1月9日付けで登録査定になってました。たとえば、「インターネット」を商標として登録することはできませんが、「インターネット・マガジン」がインプレス社の登録商標になっているように、「Web 2.0」が商標登録できなくても、「Web 2.0 Conference」の方は、出願人の商品・サービスを表すものとして識別性ありと判断されれば、商標登録されます。ただ、米国本家のイベント名はWeb 2.0 ConferenceからWeb 2.0 Summitへと変更されてしまいましたので、今から「Web 2.0 Conference」を商標として取得する意味がどの程度あるのかはわかりません。
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