著作権の話の続きを書こうと思っていましたが、愛読ブログの「たけくまメモ」に聞き捨てならない情報が。スキャナー、マウス等を使ったマンガの作成方法が2004年に特許登録されていたようです(登録番号: 特許3520515)。
自分は最近ほとんどマンガ読んでないのでよく知りませんが、今では当たり前の手法のようです。問題はこの特許の出願日(1996年6月25日)以前に、この手法が公に使われていたかどうかです。文書による証拠を探すのはちょっと面倒かもしれません。個人的には大変おもしろいネタではあるのですが、今はちょっと、ちゃんとフォローできる時間がないので残念です。
11/28追加: 特許公報をアップしてみました(PDF形式)→ こちら
| himat | 2006/11/27 16:35 |
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この特許、ミスジャッジな気がします。 | |
| 栗原潔 | 2006/11/27 16:58 |
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弁理士としての鑑定ではなく、あくまでも個人としての感触を言わせていただければ私もそう思います。 | |
| 半日庵 | 2006/11/28 14:08 |
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初歩的な質問ですが、作成方法が未発表であっても、その作成方法で作った商品が商業発売されていれば、その作成方法は特許として認められなかったと思いますが違いましたか? | |
| 小池 | 2006/11/29 14:48 |
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1980年代中頃にこのような記事多く見受けられました。 | |
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