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IFRS(国際会計基準)の日本への導入が取りざたされている。大きな変化があるのか、J-SOX法の延長線上にあるものなのか緊張感を持って見守られている方も多いはず。
IFRSは、2005年のEU域内企業のIFRS適用開始。2007には、東京合意(コンバージェンスの促進という考え)。2008年の米国でのIFRS導入決定。と加速度を付けて日本にやってきます。
一般にIFRSには、現在の基準設定主体であるIASB(国際財務会計基準審議会)が公表するIFRS(国際財務報告基準)と、IASBの前身のIASC(国際財務会計委員会)が公表したIAS(国際会計基準)及び両者の解釈指針が含まれていますが、こうなると、正直わけが分からなくなります。
良くIAS18号とか呼ばれる文書が飛び交いますが、これは、個々の基準であり、IFRS(IAS)○号、解釈指針はIFRIC(SIC)○号と呼ぶようになっているようです。
ちなみに、商品販売やサービスの提供など収益に関する一般的な基準をIAS18号で、工事契約に関する基準をIAS11号で定めています。
今回は、IAS18号による、物品の販売、サービスの提供収益の認識基準について、考えてみたい。
IAS18号では、物品の販売を以下の5つの要件を満たしたときに収益を認識すべきものとしている。
1.物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が買い手に移転していること
2.販売した物品に対し、継続的な管理や有効な支配を保持していないこと
3.収益の額を信頼性を持って測定できること
4.取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと
5.取引に関連する原価を信頼性を持って測定できること
IFRSでは、出荷基準が使えず検収基準を採用すると言われているが、これは、上記1に起因しているものと思われる。ただし、単純な引き渡しであるケースの方が少なく、モノは引き渡したが使える状態になっていないケースなどの場合も単純にはいかない。これらのケースは、ケースバイケースで基準、ルールを作ることになるが、統一的なルールができないこともあり、また思惑が入り乱れることから議論を呼んでいるところである。
基本的な考え方を理解した上で、客観的に判断する。もしくは、第三者に説明できる論理を立てるという仕組みやルールが求められることになり、会社毎、業務毎に構築していくにはそれなりのパワーが必要になってくるでしょう。
物品っではなく、サービスの提供の場合も、取引の成果を信頼性を持って見積もることができる要件として、以下の4つが挙げられています。
1.収益の額を信頼性をもって測定できること
2.取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと
3.取引の進捗度を信頼性をもって測定できること
4.発生した原価および取引の完了に要する原価を信頼性
進行基準とするためには、3の進捗度と、4の原価見積もりができることが要件とされています。これを満たせないと、進行基準が採用できずに、非常に不利な計上を取らざるを得なくなるのです。
収益の認識は、IFRSでも重要なポイントをされていて、2008年12月には、IASBからディスカッションペーパー(DP)「顧客との契約における収益認識についての予備的見解」が公表されています。
この動きは、影響を大きく受けてしまうため、その動向には注目していきたいと思います。

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