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金融庁は2009年2月12日、日本版SOX法(J-SOX)への対応を進めている中小企業に向け、「中小企業向け内部統制報告制度相談・照会窓口」を設置したと発表した。金融庁が設置を発表したが、窓口は、中小企業の経営を支援する独立行政法人の「中小企業基盤整備機構」。
中小企業向け内部統制報告制度相談・照会窓口の設置について
http://www.fsa.go.jp/news/20/20090212-1.html
中小企業向け内部統制報告制度相談・照会窓口の設置について
http://www.smrj.go.jp/keiei/consult/039014.html
窓口の場合は、事前に予約したうえで1~2時間の無料相談を受けられるようだ。電子メールの場合は、原則3営業日以内に専門家が回答するというので、その力の入れようは並大抵ではないだろう。
対象は、中小企業。業種によって中小企業の定義が異なるので要注意。
以下のいずれかに該当すれば中小企業として相談できる。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
該当しない企業の場合は、金融庁、日本公認会計士協会、社団法人日本経済団体連合会の、いずれかの団体にご相談・ご照会いただくようお願いしますと書かれています。
中小企業の特有で固有の相談窓口があるのは、心強い。監査法人とは別のセカンドオピニオン的に利用することもできるだろう。

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