オルタナティブ・ブログ > IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ >

IT・ウェブ企業弁護士が、皆様も知らないIT法務を解説します!

【IOTと法律vol.1】IT弁護士が語る!IOT時代のビジネス法務

»

実現しつつあるIOT社会

先日、IOT時代の法務について、セミナー(最新法改正で、新たなビジネスチャンスが到来!知らないと大損害!? これだけ押さえるIoT法務)を行いました。

IOTとは、Internet of Thingsの略で、あらゆる「モノ」にセンサーが組み込まれて、直接インターネットにつながり、モノ同士、あるいはモノと人とが相互に通信できるようになる仕組みのこと。

例えば、米テスラモーターズの「モデルS]では、自動車の追加機能をソフトウェアをアップデートする感覚でその場で、追加することができるようになっています。

また、橋や建物などの公共建築物にセンサを取り付け、強度を常に把握することで、適切なメンテナンスができ事故を未然に防ぐ。

サッカー選手のすね当てなどにつけたセンサから、選手の疲労度や戦術の理解度などを測るといったサービスも開発されています。

IOT時代の法務は、「ハードウェア法務」と「ソフトウェア法務」の融合

IOTは、まさに「ハードウェア」と「ソフトウェア」の融合です。「製造業」と「IT」の融合といってもいいかもしれません。

IOT時代の法律として必要になってくるのが、「ハードウェア」で必須の法律「ソフトウェア」で必要な法律を理解し、それを融合させることなのです。

ハードウェアで必要な法律

ハードウェアで必要な法律は、特許権などの知的財産権です。

原則として、アイデアなどは、知的財産権の対象ではなく、「表現」がされていないと、知的財産権の対象にはなりません。

そこで、IOTサービスの「モノ」について、特許権、商標権として、権利化したり、特許管理を共同で管理する仕組み(例 匿名組合等)を作ることが必要です。

また、取得した知的財産権を活用して、他社と共同開発契約を結んだり、ライセンス契約を結ぶなど、知的財産権を戦略的に生かすことが必要になります。

さらに、知的財産権を担保に金融機関から融資を受けるという方法もあり、ハードウェアにおいて、検討する法務問題は多岐にわたるのです。

次回は、「ソフトウェア」にとって、必要な法務を検討します。

Comment(0)