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EU裁判所がビットコインは「支払手段」で消費税の対象外と判断!日本への影響は?

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EU裁判所、ビットコインの売買について、付加価値税(消費税)の対象外と判断

欧州司法裁判所は、ビットコインの売買について、付加価値税(消費税)の対象外とする判決を下しました。
参考記事(英語です):EU's Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free

2014年、欧州中央銀行(ECB)がビットコインなどの仮想通貨の取引を付加価値税の対象にすべきと提言していました。

しかし、これと逆行するように、スウェーデン財務省、およびフィンランド税務当局は2014年に、ビットコインなどの仮装通貨の取引には、消費税免除の方針とすることを発表していました。

各国の対応が分かれる中での欧州司法裁判所での判断。これは各国のビットコインを含む仮想通貨の税規制に大きな影響を与えることになります。

ビットコインを「支払手段」と認定

EUの付加価値税規則では、「支払手段」の交換には、付加価値税はかからないと規定しています。そして、ビットコインは、金貨/紙幣/ 硬貨類と同じ「支払手段」に当たるとして、付加価値税の対象外としたのです。

つまり、ビットコインを通貨や紙幣と同じ「支払手段」 と認めたということなのです。

日本への影響は⁈

日本では、ビットコインなどの仮想通貨について、税法上明確にされていません。

2014年6月19日に自民党IT戦略特命委員会から公表された 「ビットコインをはじめとする「価値記録」 への対応に関する中間報告」 では、通貨と価値記録、価値記録と物・ サービスの交換は消費行為に該当して消費税を課税するとしています。

また、同報告書では、仮想通貨を通貨でも物でもない、 新たな分類に属する価値記録(価値を持つ電磁的記録)」であると定義しています。

皆様もご存知の通り、日本の法律は、欧米の影響を強く受けます。ビットコインの売買について、消費税の対象外とされたこと、ビットコインを通貨や紙幣と同じ「支払手段」 になるとした上記判例が、今後のEUそして日本にどういう影響を与えるのか、注目です!

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