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IT企業経営者のための、未払残業代請求された時の4つの対処法

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従業員から、未払残業代請求が届いた!

残業代請求事件はの多くは、従業員(大抵は、退職した従業員)から、未払の残業代請求の書面が届くから始まります。

これは、弁護士から「内容証明」といった形で送られてくることが多いです。 ここで、注意するべきなのは、内容証明が送られてきても、慌てないこと。

通常、内容証明には、「◯日以内に返答しなさい」ということが記載されていますが、これは相手が勝手に決めたもの。何らの法的効力はありません。なので、相手の要求に従う必要はありません。

ただ、あまり長い間、放置してしまうと、

  1. 相手が労働基準監督署への申告
  2. 相手からの訴訟提起

がされてしまう可能性があります。

①ですが、労働基準監督署とは、企業が労働基準法を守っているか、監視する機関です。 企業への立入検査などの強い権限があり、企業に対し、指導や検察官への送検など、強い権限を有しています。

②の訴訟提起ですが、労働事件の場合には、労働審判という制度があります。

これは、通常の裁判と異なり、3回以内の期日で決着しなければならないという制度です。 この制度では、訴えられた会社は、従業員が裁判所に訴えてから、40日以内に全ての主張と証拠を提出することが求められるのです。会社としては、非常にタイトなスケジュールで対応しなければなりません。

付加金制度

さらに、裁判で怖いのが「付加金」という制度です。 これは、会社に労働基準法違反があり、未払賃金があった場合に、裁判所の判断で、最大で未払賃金の金額と同額の金銭の支払いが命じられるものです。

例えば、未払賃金が100万円あれば、付加金で100万円、合わせて200万円の支払いが命じられる可能性があるのです。

残業代請求から会社を守る4つのポイント

従業員から未払残業代請求をされた場合には、従業員からの請求を鵜呑みにしてはいけません。 例え、弁護士からの請求でも同じです。

通常、従業員側からの請求は、「盛って」請求されることが多いのです。

そこで、経営者としては、従業員からの請求について、以下ポイントから検討する必要があります。

  1. 残業代は、2年で時効
  2. 基礎賃金が正しくない
  3. 割増率が正しくない
  4. 時間数が正しくない

消滅時効の完成は注意してください。 未払残業代などの労働債権の時効は、2年です。 つまり、2年より前の未払残業代については、法律上支払う必要はありません。

労働者側の弁護士から送られてくる書面には、勤務していた全期間の未払残業代の請求が記載されている場合がありますが、時効にかかっている部分は、支払う必要がないので、注意が必要です。

また、②から④については、法律上の判断が必要になりますので、専門家に正しい残業代を計算してもらうようにしましょう!

以上見てきたように、従業員から未払残業代が請求されても、慌てないこと。 そして、速やかに専門家に相談して、的確に反論する ということが肝要なのです!

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