オルタナティブ・ブログ > IT・ウェブ企業専門弁護士のIT法務ブログ >

IT・ウェブ企業弁護士が、皆様も知らないIT法務を解説します!

【インターネット著作権】ちゃんりおメーカーで作成したキャラを、自分のSNSに載せてもいいのですか?

»

自分で、サンリオのキャラクターを作成できる「ちゃんりおメーカー」が人気のようです。

顔や小道具などを自分で選んでキャラクターをつくることができるほか、自身の顔写真をアップロードして、キャラクターを作成することもできるとか。

自分でつくった「ちゃんりお」をツイッターやフェイスブックのアイコンにしている人も多いようですが、これって許されるのでしょうか?

作成したキャラクターは、著作物に当たるのか?

まず問題になるのが、「ちゃんりおメーカー」で作成したサンリオ風キャラクターは、「著作物」にあたるのかが問題になります。著作物にあたるためには、創作性(オリジナリティ)が必要とされています。

「ちゃんりおメーカー」で作成されたキャラクターについては、既存のパーツの組み合わせて作ることになりますが、その組み合わせは相当数にのぼります。よって、創作性があるものとして、著作物になります。

そうすると、「ちゃんりおメーカー」で作成されたキャラクターは、作成した人が著作権者ということになりそうです。

利用規約では、著作権はすべてサンリオに帰属!

しかし、「ちゃんりおメーカー」の利用規約には、ユーザーが作成したキャラクター等の著作権はすべてサンリオ等に帰属するとあります。

ユーザーは、この利用規約に同意してサービスを利用している以上、ユーザーが作成したキャラクターの著作権は、サンリオ側にあります。

そうすると、ユーザーが作成したキャラクターをSNSアカウントのアイコンとして利用する行為は、サンリオの許諾なくしては行えないことになります。

自作のキャラクターを利用できないのか?

そうすると、ツイッターやフェイスブック上には、「ちゃんりおメーカー」で作成したとみられるアカウントをよく見かけますが、これらは著作権侵害なるのでしょうか?

「ちゃんりおメーカー」公式サイトのQ&Aには、『Q4.作成したちゃんりおは何につかえるの?』という質問で、『LINE・Facebook・Twitterなど、お客様のSNSアカウントなどのアイコンとして使用できます。SNSへの投稿に使用することもできます。また、第三者がその画像をシェアすることに関しても問題ございません』とあります。

参考ページ:ちゃんりおメーカーQ&A

これは、サンリオが営業戦略上、利用を許諾しているということになります。よって、SNS等で使うのであれば、著作権侵害にはならないのです。

Comment(0)